○大空町立高等学校通学区域規則
令和2年4月20日
教育委員会規則第4号
大空町立高等学校通学区域規則(平成18年大空町教育委員会規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき、大空町立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域について定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 高等学校への就学(転学若しくは編入学又は転籍若しくは転科による場合も含む。以下同じ。)に係る通学区域(以下「学区」という。)は、町内全域とする。
第3条 高等学校へ就学しようとする者(以下「就学希望者」という。)は、その保護者(就学希望者に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)の住所が学区内に存する者とする。
第5条 高等学校の生徒の保護者の住所に変更があった場合においては、引き続き就学することができる。
(教育長への委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行し、同日に高等学校の第1年次に入学する者に係る就学から適用する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前に北海道東藻琴高等学校の第1学年に入学し在籍する者及びその学年に係る就学については、なお従前の例による。
3 令和3年3月31日以前に北海道女満別高等学校の第1学年に入学し在籍する者及びその学年に係る就学については、北海道立高等学校通学区域規則(平成16年教育委員会規則第1号)による。
附則(令和5年3月31日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に高等学校の第1年次に入学する者に係る就学から適用する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日以前に高等学校の第1学年に入学し在籍する者及びその学年に係る就学については、なお従前の例による。