○大空町立高等学校通学区域規則

令和2年4月20日

教育委員会規則第4号

大空町立高等学校通学区域規則(平成18年大空町教育委員会規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき、大空町立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域について定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 高等学校への就学(転学若しくは編入学又は転籍若しくは転科による場合も含む。以下同じ。)に係る通学区域(以下「学区」という。)は、町内全域とする。

第3条 高等学校へ就学しようとする者(以下「就学希望者」という。)は、その保護者(就学希望者に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)の住所が学区内に存する者とする。

(学区外就学)

第4条 毎学年の初めにおける第1年次の入学の場合において、前条に規定する就学希望者以外の国内全域の就学希望者は、同条の規定にかかわらず、第1年次の生徒の入学定員に100分の50を乗じて得た数の範囲内で、高等学校に就学することができる。

第5条 高等学校の生徒の保護者の住所に変更があった場合においては、引き続き就学することができる。

(教育長への委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行し、同日に高等学校の第1年次に入学する者に係る就学から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前に北海道東藻琴高等学校の第1学年に入学し在籍する者及びその学年に係る就学については、なお従前の例による。

3 令和3年3月31日以前に北海道女満別高等学校の第1学年に入学し在籍する者及びその学年に係る就学については、北海道立高等学校通学区域規則(平成16年教育委員会規則第1号)による。

(令和5年3月31日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に高等学校の第1年次に入学する者に係る就学から適用する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日以前に高等学校の第1学年に入学し在籍する者及びその学年に係る就学については、なお従前の例による。

大空町立高等学校通学区域規則

令和2年4月20日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月20日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年8月22日 教育委員会規則第3号