○大空町妊産婦健康診査等交通費助成金交付要綱
令和2年6月19日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、産婦人科医師の不足や地域偏在が問題となっている中、分娩可能な産科医療機関までの距離が遠く、妊産婦の心身両面の負担や経済的負担が大きいことから、健康診査や出産に係る交通費を支援することにより、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大空町に住民登録のある妊産婦であること。
(2) 住民登録のある自宅から、医療機関に通って、妊産婦健康診査を受け、又は出産していること。ただし、里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。
(3) 大空町が作成した支援プランに基づいた妊婦健康診査を受けていること。
(令6告示57・一部改正)
(対象経費)
第3条 この告示による助成金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(助成金の交付申請等)
第4条 この告示による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金の対象となる医療機関への通院が全て終了した後、3月以内に大空町妊産婦健康診査等交通費助成金交付申請書(兼)請求書(様式第1号)に妊産婦健診及び出産の内容が記録された母子手帳の写し及び領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(令6告示57・一部改正)
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による交付の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成の取消し等)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による助成金の交付決定及び助成金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年6月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月26日告示第57号)
この告示は、令和6年9月26日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和8年1月28日告示第2号)
この告示は、令和8年1月28日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(令8告示2・全改)
(1) 交通費
区分 | 助成対象経費 | 助成基準額 | ||
1 健康診査 | (1) 令和7年3月31日までに受診した妊婦 | 妊産婦が、医療機関において健康診査を受けた時に要した交通費 | 助成基準額表のとおり (1) 住民登録のある自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離に応じた区分とする (2) 産前14回、産後1回を限度とする。 | |
(2) 令和7年4月1日以降に受診した妊婦 | ① 自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離が50kmを超える妊婦。 | 助成基準額表のとおり (1) 自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離に応じた区分とする。 (2) 産前14回を限度とする。 (3) ただし、タクシーを利用する場合は除く | ||
② 自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離が50kmを超えないが、自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超える妊婦 ※妊娠後期(概ね妊娠32週頃以降)の健診分に限る。 | 助成基準額表のとおり (1) 自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離に応じた区分とする (2) 産前7回を限度とする。 (3) ただし、タクシーを利用する場合は除く | |||
③ 自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmまでの妊産婦 | 助成基準額表のとおり (1) 自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離に応じた区分とする (2) 産前14回、産後1回を限度とする。 (3) ①又は②に該当する場合は除く。 | |||
2 出産準備 | 妊婦が、分娩可能な医療機関において出産した時に要した交通費 | 自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50km以下。 助成基準額のとおり ※1回を限度とする。 自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超える。 助成基準額表のとおり ※1回を限度とする。 | ||
(2) 宿泊費
区分 | 助成対象経費 | 助成基準額 | ||||
1 健康診査 | 離島に在住する妊産婦が、島外の医療機関において健康診査を受けた時に要した宿泊費 | 1人1泊につき宿泊先の区分に応じた下表の額による。 | ||||
区分 | 甲地方 | 乙地方 | ||||
金額 | 8,700円 | 7,600円 | ||||
(1) 1回につき1泊分とし、産前14回、産後1回を限度とする。 (2) 宿泊先の区分の甲地方は、さいたま市、千葉市東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市。 乙地方は甲地方以外の地域。 | ||||||
2 出産準備 | 離島又は最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超える自宅等に在住する妊婦が、分娩可能な医療機関において出産するために、直前の準備に要した宿泊費。 | 1人1泊につき宿泊先の区分に応じた下表の額による。 | ||||
区分 | 甲地方 | 乙地方 | ||||
金額 | 8,700円 | 7,600円 | ||||
(1) 14泊分以内とし、対象期間中1回とする。 (2) 宿泊先の区分の甲地方は、さいたま市、千葉市東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市。 乙地方は甲地方以外の地域。 | ||||||
助成基準額表
(令8告示2・追加)
距離区分 | 助成単価(片道分) | |||
25km未満 | 620円 | |||
25kmを超えて50kmまで | 920円 | |||
50kmを超える | ||||
区分 | 額 | |||
鉄道賃 | ・乗車賃及び急行料金。 ・片道100kmを超える場合は、座席指定料金。ただし、全席指定の場合は、100km未満の場合も対象とする。 | |||
航空賃 | ・現に支払った運賃。 ・座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は最下級の区分に係る旅客運賃の額を限度とする。 | |||
車賃 | ・実費額による。ただし、自家用車を使用した場合は、1km37円。 | |||
(令6告示57・全改)

