○大空町地域おこし協力隊による移住定住推進活動助成金交付要綱

令和2年6月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、大空町地域おこし協力隊移住定住推進活動助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、大空町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年大空町告示第3号。以下「設置要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 町長は、移住定住を促進するために、設置要綱第2条第1項第3号の活動を行う大空町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動(以下「協力隊活動」という。)に対し、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号総務事務次官通知)に基づく財政措置の範囲において、助成金を交付するものとする。

(助成金対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費は次のとおりとする。

(1) 協力隊活動に必要な私有車、作業道具等の燃料費

(2) 協力隊活動に必要な作業道具、消耗品等に要する経費

(3) 協力隊活動に必要な資格取得、研修等の参加料、負担金

(4) 協力隊活動に必要な通信費

(5) 隊員の住環境、活動環境等改善のための修繕費

(6) 地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費

(7) 関係者間の調整、意見交換会、活動報告会等に要する経費

(8) その他協力隊活動に特に必要と町長が認めた経費

(助成金の限度額)

第4条 助成金の限度額は、1人当たり年額36万円以内で予算の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第5条 隊員が助成金の交付を受けようとするときは、大空町移住定住推進活動助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 協力隊活動年間計画書

(2) 対象経費予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、その内容を精査し、適当と認める場合は、大空町移住定住推進活動助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。

(活動報告書等の提出)

第7条 隊員は、協力隊活動が終了する年度末又は任期末並びに年度途中で退任したときは、大空町移住定住推進活動助成金活動報告書(以下「活動報告書」という。)(様式第3号)及び大空町移住定住推進活動助成金請求書(以下「請求書」という。)(様式第4号)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第8条 町長は、活動報告書が正当であると認めるときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

2 町長が遂行上必要があると認めるときは、概算払いにより交付することができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により概算払いをした助成金に残額が生じたときは、当該残額の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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大空町地域おこし協力隊による移住定住推進活動助成金交付要綱

令和2年6月1日 告示第41号

(令和2年6月1日施行)