○大空町地域おこし協力隊による移住定住推進活動助成金交付要綱
令和2年6月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町地域おこし協力隊移住定住推進活動助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、大空町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年大空町告示第3号。以下「設置要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 町長は、移住定住を促進するために、設置要綱第2条第1項第3号の活動を行う大空町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動(以下「協力隊活動」という。)に対し、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号総務事務次官通知)に基づく財政措置の範囲において、助成金を交付するものとする。
(助成金対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費は次のとおりとする。
(1) 協力隊活動に必要な私有車、作業道具等の燃料費
(2) 協力隊活動に必要な作業道具、消耗品等に要する経費
(3) 協力隊活動に必要な資格取得、研修等の参加料、負担金
(4) 協力隊活動に必要な通信費
(5) 隊員の住環境、活動環境等改善のための修繕費
(6) 地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費
(7) 関係者間の調整、意見交換会、活動報告会等に要する経費
(8) その他協力隊活動に特に必要と町長が認めた経費
(助成金の限度額)
第4条 助成金の限度額は、1人当たり年額36万円以内で予算の範囲内とする。
(助成金の交付申請)
第5条 隊員が助成金の交付を受けようとするときは、大空町移住定住推進活動助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 協力隊活動年間計画書
(2) 対象経費予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 町長は、活動報告書が正当であると認めるときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
2 町長が遂行上必要があると認めるときは、概算払いにより交付することができる。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により概算払いをした助成金に残額が生じたときは、当該残額の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。