○大空町奨学金返済支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、奨学金の貸付を受け就学した者が、大空町に居住し、かつ就労した場合において、奨学金の返済に要した費用の一部を支援することにより、人材の確保と定住促進につなげることを目的とする。
(1) 奨学金 大空町奨学金貸付条例(平成18年大空町条例第83号)による奨学金、公益財団法人北海道高等学校奨学会による奨学金、独立行政法人日本学生支援機構による奨学金又は他の地方公共団体が貸付を行った奨学金をいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校、高等専門学校又は高等学校並びに学校教育法第104条第7項の規定により学位を授与される学校をいう。
(3) 基準日 補助金を申請する年度の5月1日をいう。
(4) 町内事業者等 大空町内で事業を行う事業者等(自営を含む。)をいう。
(5) 常用労働者等 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者でその雇用期間に定めのない常勤の者、又は自営する者をいう。
(6) 就業等 町内事業者等に常用労働者等として新たに雇用されること、又は自営において起業することをいう。
(7) 従業等 町内事業者等で常用労働者等として業務に従事すること、又は自営することをいう。
(補助対象者)
第3条 この告示による補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 奨学金を受け、大学等に進学し、卒業した者
(2) 基準日の属する年度の前年度に奨学金の返済を行った者で、奨学金の返済に滞納がない者
(3) 基準日の属する年度の4月1日において40歳未満の者
(4) 基準日の属する年度の前年の収入が350万円未満又は所得が236万円未満の者
(5) 基準日において1年以上大空町に居住する者であって、基準日以降も1年以上居住する見込みの者
(6) 基準日の属する年度の前年度又は前々年度に町内事業者等に就業等をした者又は補助を受けた時点から従業等を継続する者で、基準日以降も1年以上町内事業者等で従業等をする見込みの者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金の交付を受ける年度の前年度に返済した奨学金の返済額(以下「返済額」という。)の3分の2以内の額とし、20万円を限度とする。ただし、大空町奨学金貸付条例による奨学金を含む複数の奨学金の返済を行った者は、25万円を限度とする。
2 返済額には、有利子の奨学金の場合の利子相当分を含む。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助回数及び期間)
第5条 補助金の交付は、同一補助対象者につき5回までとし、期間は第1回目の交付の日から5年間とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町奨学金返済支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 大学等の卒業証明書の写し
(2) 住民票
(3) 前年度の返済額が確認できる書類
(4) 前年度の収入又は所得が確認できる書類
(5) 在職証明書(様式第2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受け、又は補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取り消しに係る補助金を既に交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第66号)
この告示は、令和3年9月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。