○大空町無料職業紹介業務運営に関する規程
令和2年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、大空町無料職業紹介所(以下「職業紹介所」という。)の業務の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 職業紹介所が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職照会に関すること。
(2) 求人情報の収集及び求人者への求職者照会に関すること。
(3) 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他必要な業務に関すること。
(取扱範囲)
第3条 職業紹介所で取り扱う求職者、求人者及び職種の範囲は、次のとおりとする。
(1) 求職者の範囲は、町内に居住する者及び居住を予定している者又は町内の事業所に勤務を希望する者とする。
(2) 求人者の範囲は、町内に事業所を有する企業等とする。
(3) 職業の範囲は、全業種及び全職種とする。
(求職)
第4条 町長はこの告示に定めた取扱業務の範囲内において、すべての求職の申込みを受理するものとする。ただし、その申込み内容が法令に違反する場合は、これを受理しないものとする。
2 求職者は、所定の求職申込書(様式第2号)に必要事項を記入し、求職申込みを行わなければならない。
(求人)
第5条 町長はこの告示に定めた取扱業務の範囲内において、すべての求人の申込みを受理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受理しないものとする。
(1) 申込み内容が法令に違反する場合
(2) 求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が、通常と比べて著しく不適切であると認める場合
2 求人者は、所定の求人登録票(様式第1号)に必要事項を記入し、求人申込みを行わなければならない。
3 求人申込みの際には、町長に対し、労働条件等を書面の交付により明示しなければならない。
(紹介)
第6条 町長は職業紹介にあたり、法第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者にはその希望に適合する職業を、求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
2 町長は、職業紹介にあたり、求職者に対し、労働条件等を書面により明示しなければならない。
3 町長は、求職者を求人者に紹介するときは、求人者に紹介状(様式第3号)を交付するものとする。
4 同盟罷業又は作業所閉鎖により労働争議中の事業所に対しては、当該争議が解決するまで求職者の紹介を行わないものとする。
2 職業紹介所は、求人登録票及び求人管理簿を求職者の閲覧に供するものとする。
(業務運営)
第8条 求人又は求職の申し込みを受理した場合は、法第5条の3に基づき、取扱い職種等の範囲、苦情処理に関する事項、求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱に関する事項を定めた業務運営規程を求人者及び求職者に明示するものとする。
(職業紹介責任者等)
第9条 職業紹介責任者はまちづくり推進室長とし、職業紹介事業に携わる職員はまちづくり推進室の職員とする。
2 職業紹介責任者は、1年に1回は職業紹介者責任講習会を受講するものとする。
(個人情報を取り扱う者の範囲)
第10条 個人情報を取り扱う職員の範囲はまちづくり推進室の職員とし、個人情報取扱責任者は前条第1項の規定に定めるまちづくり推進室長とする。
2 個人情報取扱責任者は、個人情報を取り扱う職員に対し個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。
(個人情報の開示及び訂正(削除を含む))
第11条 個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む)の請求があったときは当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
(求人等の有効期限)
第12条 職業紹介所が取り扱う求人及び求職の有効期間は、原則として当該申込みの日から起算して1年間とする。
(守秘義務)
第13条 職業紹介責任者等は、法第51条の2の規定に基づき、求人者又は求職者から知り得た個人的な情報はすべて秘密とし、他に漏らしてはならない。
(均等待遇)
第14条 町長は、法第3条の規定に基づき、求人者又は求職者に対し、職業紹介業務について差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(採否の報告)
第15条 求人者及び求職者は、雇用関係成立又は不成立の結果について、職業紹介責任者に対し報告しなければならない。
(苦情処理)
第16条 法第32条の13に基づき苦情処理を行う場合は、苦情処理票(様式第6号)を作成し、適切かつ迅速に対応するものとする。
(事業報告)
第17条 法第32条の16及び職業安定法施行規則(昭和22年12月29日労働省令第12号)第24条の8の規定に基づき、毎年、事業報告書を作成し、北海道労働局に提出するものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 この告示に規定する様式により難いときは、別な方法によるものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、無料職業紹介事業届出受理日から適用する。
附則(令和6年3月25日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。