○大空町地域材利用促進事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、地域材を積極的に活用した住宅等及び店舗を新築又は増築及び改築する者に対して費用の一部を補助することにより、地域材の需要拡大及び、森林資源の循環利用による林業・木材産業の振興並びに定住の促進を図ることを目的とする。
(1) 住宅等 自己所有の証明ができる専用住宅、併用住宅及び共同住宅をいう。
(2) 店舗 自己所有の証明ができる小売業、飲食業、サービス業、製造業を営む店舗であって、娯楽業及び風俗を伴う飲食業を除く。
(3) 増築 既存の住宅等及び店舗の床面積を増加させることをいう。
(4) 改築 既存の住宅等及び店舗の全部及び一部を取り壊し、その場所に改めて建築することをいう。
(5) 地域材 大空町内の山林で伐採された樹木であって、伐採から加工及び製品化に至るまで履歴を証明された建材をいう。
(6) 町内住宅関連業者 大空町商工会の会員であって、町内に独立した事業所を有し、かつ建築に関連する業を営む者をいう。
(補助の要件)
第3条 この告示による補助金の交付対象となる地域材利用促進事業は、建築基準法等の関係法令を遵守し施工されるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大空町内に住所を有する者及び大空町内に補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに移住する者であって、当該移住についての確約書を提出した者。法人の場合にあっては、町内に本店又は支店を登記している法人に限る。
(2) 本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。
(3) 過去に住宅等及び店舗の新築又は増築及び改築工事を目的とした補助金を町から受けていない者。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者。
(補助対象事業)
第5条 この告示において、補助対象となる地域材利用促進事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存する自己所有の住宅等及び店舗の新築、増築及び改築であって、大空町から他の補助金を受けないで施行する事業であること。
(2) 町内住宅関連業者の施工であること。
(補助金の額)
第6条 この告示における補助金の額は、地域材の使用総量(立方メートルを単位とし、小数点以下を切り捨てる。)に5万円を乗じた額とし、100万円を上限とする。ただし、地域材使用総量で1立方メートル以上とする。
2 補助金の交付は、同一住宅等及び店舗について1回限りとする。
(補助事業の採択)
第7条 補助事業の採択を受けようとする者は、町長が指定する日までに大空町地域材利用促進事業採択申請書(様式第1号。以下「事業採択申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、提出された事業採択申請書の中から、抽選により事業採択を受ける者を決定する。ただし、事業採択申請書における補助金交付申請額の総額が予算の範囲を超えない場合は、抽選を行わないものとする。
(2) 工事積算書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの。一式見積りは不可)
(3) 工事契約書の写し
(4) 地域材使用箇所を明らかにした図面(立面図等)
(5) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第9条 町長は、前条の大空町地域材利用促進事業補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請者に大空町補助金等交付規則(平成18年大空町規則第38号)第3条に規定する補助金交付指令書により通知する。
(実績報告等)
第11条 交付決定者は、大空町地域材利用促進事業が完了したときは、大空町地域材利用促進事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、3月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 工事を完成する証明書(工事受渡書の写し等)
(2) 施工業者が発行した工事代金の領収書の写し
(3) 完成写真(建物全体及び地域材使用箇所)
(4) 地域材を証明する書類(出荷証明書等)
(5) 地域材使用数量調書
(6) 登記事項証明書又は固定資産税納税通知書若しくは固定資産税課税台帳の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により書類を受理した場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し、補助金の返還等)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付していた補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正行為によって交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。