○大空町空き家等対策検討会議規程

令和2年3月17日

訓令第3号

(設置)

第1条 大空町の空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、具体的な施策に対する協議及び検討を行うため、大空町空き家等対策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長とする。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、委員長が指名する課長職にある者とする。

(所掌事項)

第3条 委員長は、検討会議を統括する。

2 委員は、委員長の命を受け、次に掲げる事項を処理する。

(1) 全庁統一した空き家等対策の方針、方策に関すること。

(2) 空家等対策計画の実施及び変更に関すること。

(3) その他空き家等対策のために必要な事項に関すること。

(会議)

第4条 検討会議は、必要に応じ委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、検討会議に担当者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第5条 検討会議は、原則として非公開とする。

(守秘義務の厳守)

第6条 検討会議を構成する者は、会議において知り得た秘密事項を他に漏えいしてはならない。

(事務局)

第7条 検討会議の事務局は、住民課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大空町空き家等対策検討会議規程

令和2年3月17日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)