○大空町空き家等対策検討会議規程
令和2年3月17日
訓令第3号
(設置)
第1条 大空町の空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、具体的な施策に対する協議及び検討を行うため、大空町空き家等対策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長とする。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、委員長が指名する課長職にある者とする。
(所掌事項)
第3条 委員長は、検討会議を統括する。
2 委員は、委員長の命を受け、次に掲げる事項を処理する。
(1) 全庁統一した空き家等対策の方針、方策に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施及び変更に関すること。
(3) その他空き家等対策のために必要な事項に関すること。
(会議)
第4条 検討会議は、必要に応じ委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、検討会議に担当者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第5条 検討会議は、原則として非公開とする。
(守秘義務の厳守)
第6条 検討会議を構成する者は、会議において知り得た秘密事項を他に漏えいしてはならない。
(事務局)
第7条 検討会議の事務局は、住民課に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。