○大空町公金管理運用検討委員会設置要綱
令和2年3月13日
訓令第2号
(設置)
第1条 大空町が管理する公金について、地方自治法(昭和22年法律第67号)の趣旨を踏まえ、安全性を確保した上で、確実かつ効率的な管理運用を図るため、大空町公金管理運用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公金管理運用方針に関すること。
(2) 金融機関及び管理運用機関に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、副町長、東藻琴総合支所長、総務課長、会計管理者及び副町長が指名する職員をもって組織する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員以外の者に委員会の出席を求めることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、副町長とする。
(2) 副委員長は、総務課長とする。
(3) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 緊急やむを得ない場合は、持ち回り決議により委員会の開催に代えることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、出納課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。