○大空町産後ケア費用助成金交付要綱

令和2年3月18日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、産後の母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育むことができるよう産後ケアに係る費用を助成することで、母子とその家族が、健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産後ケア 母親の身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房のケア、心理的支援、新生児及び乳児の状況に応じた具体的な育児指導等を行うことをいう。

(2) 医療機関等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所、同法第1条の6に定める助産所をいう。

(3) 産婦健康診査 問診、診察、体重・血圧測定、尿蛋白・尿糖検査、産後うつ病のスクリーニング等母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把握等を行うことをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、大空町に住所を有する者とし、次の各号のいずれかに該当する者のうち、産後ケアが必要と認められる者とする。

(1) 出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休養の必要がある者

(2) 健康管理について、保健指導の必要がある者

(3) 授乳が困難である者

(4) 産婦健康診査を実施した医療機関等で身体的ケアが必要と認められる者

(5) 出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者

(6) 産婦健康診査で実施した産後うつ病のスクリーニング等の結果により心理的ケアが必要と認められる者

(7) 育児について、保健指導、育児指導等の必要がある者

(8) 身体的・心理的不調、育児不安以外に、特に社会的支援の必要がある者

(9) 家族等からの十分な育児、家事等の支援が受けられない者

(10) その他特に産後ケアが必要と認められる者

2 前項の助成対象者は、医療機関等において産婦健康診査を受診した者であって、大空町が産後ケアの実施に関する契約や協定を締結していない医療機関等において、産後ケアを受けた者とする。

(助成金の額)

第4条 この告示による助成金の額は、産後ケアに要した費用の全額とし、産後ケア1回あたり6,000円を上限とする。

2 助成金の交付は、産後1年以内に実施した産後ケアを対象とし、1回の出産に対し6回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 この告示による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア実施日から起算して3月以内に大空町産後ケア費用助成金交付申請書(兼)請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に産後ケアを実施したことが分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請は、助成金の対象となる6回分の助成金をまとめて申請することができるものとし、その場合の町長への申請書の提出は、6回目の産後ケア利用日から起算して3月以内とする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、大空町産後ケア費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による助成金の交付決定及び助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大空町産後ケア費用助成金交付要綱

令和2年3月18日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)