○大空町産婦健康診査費用助成金交付要綱
令和2年3月18日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、産後うつの予防や新生児への虐待予防を図る観点から産後2週間、1箇月など出産後間もない時期の産婦に対する健康診査の重要性に鑑み、産婦健康診査に係る費用を助成することで、産後の初期段階における母子に対する支援を強化することを目的とする。
(1) 産婦健康診査 問診、診察、体重・血圧測定、尿蛋白・尿糖検査、産後うつ病のスクリーニング等母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把握等を行うことをいう。
(2) 医療機関等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所、同法第1条の6に定める助産所をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、大空町に住所を有する者とし、大空町が産婦健康診査の実施に関する契約や協定を締結していない医療機関等において、産婦健康診査を受診した者とする。
(助成金の額)
第4条 この告示による助成金の額は、産婦健康診査に要した費用の全額とし、北海道医師会等と締結した妊産婦健康診査及び乳児健康診査協定書で定めた産婦健康診査1回あたりの金額を限度とする。
2 助成金の交付は、出産後の適切な時期に実施した産婦健康診査を対象とし、1回の出産に対し2回を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 この告示による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健康診査受診日から起算して3月以内に大空町産婦健康診査費用助成金交付申請書(兼)請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に産婦健康診査を受けたことが分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請は、助成金の対象となる2回分の助成金をまとめて申請することができるものとし、その場合の町長への申請書の提出は、2回目の産婦健康診査受診日から起算して3月以内とする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による交付の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成の取消し等)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による助成金の交付決定及び助成金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。