○大空町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱

令和2年3月17日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、運転に不安のある高齢者の運転免許の自主返納を促進し、高齢者による交通事故の減少を図るため、運転免許を自主返納した高齢者に対し、報奨金を交付する高齢者運転免許自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、本人の申請により、全ての免許の取消を申請し、運転免許を返納することをいう。

(3) 高齢者 申請時において満75歳以上の者をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、高齢者かつ運転免許を自主返納した者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大空町に住所を有する者

(2) 町税及び町に対する各種手数料・使用料等を滞納していない者

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、対象者に対し3万円の報奨金を交付するものとする。

2 前項の規定による支援は、対象者1人につき1回限りとする。

(支援の申請)

第5条 この事業の支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、大空町高齢者運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、公安委員会が交付する申請による運転免許の取消通知書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請期間は、運転免許を自主返納した日から起算して6月以内とする。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 申請日の時点で、申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が申請するときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支援の決定及び実施)

第7条 町長は、第5条の申請があったときは、申請の内容を審査のうえ、支援の適否を決定し、大空町高齢者運転免許自主返納支援事業決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定通知書を受けた者に対し、第4条に規定する支援を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に運転免許を自主返納した者に適用し、施行日前に運転免許を自主返納した者には適用しない。

(有効期限)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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大空町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱

令和2年3月17日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)