○大空町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する条例施行規則
令和2年3月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大空町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(再度任用する会計年度任用職員の号俸)
第3条の2 前年度から引き続き同一と認められる職に再び任用された会計年度任用職員で、その任用の1年間における勤務成績が良好であり、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度任用の際にその者が受けていた直近の号俸に4号俸を加えた号俸とすることができる。
(1) 前年度に引き続きフルタイム会計年度任用職員として任用され、任期の定めが1年である者
(2) 前年度に引き続き月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員として任用され、任期の定めが1年である者
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第4条 条例第6条の規定により準用する大空町職員の給与に関する条例(平成18年大空町第49号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する規則で定める期日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第5条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条第1項及び第3項本文に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第9条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条第2項に規定する規則で定める割合及び日については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年大空町規則第28号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第17条に規定する額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第11条 条例第13条の規定により準用する給与条例第19条に規定する期末手当及び給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当及び勤勉手当の支給額その他期末手当及び勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第13条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第14条 条例第23条の規定により準用する給与条例第19条に規定する期末手当及び給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当及び勤勉手当の支給額その他期末手当及び勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第15条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第16条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、大空町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大空町規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第19条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
(1) 一般事務 | 一般事務 | 1 | 13 | 1 | 25 |
事務補助 | 1 | 13 | 1 | 25 | |
(2) 一般業務 | 軽作業員 | 1 | 13 | 1 | 25 |
町史編集員 | 1 | 13 | 1 | 25 | |
出納員 | 1 | 22 | 1 | 34 | |
交通安全防犯推進員 | 1 | 22 | 1 | 34 | |
防災対策推進員 | 1 | 22 | 1 | 34 | |
医療レセプト点検員 | 1 | 28 | 1 | 40 | |
介護訪問調査員 | 1 | 28 | 1 | 40 | |
普通作業員 | 1 | 36 | 1 | 48 | |
移住・定住推進員 | 1 | 42 | 1 | 54 | |
(3) 技能労務業務 | 公共施設維持管理職員 | 1 | 93 | 1 | 105 |
特殊車両運転手 | 1 | 93 | 1 | 105 | |
公共施設維持管理職員(主任) | 2 | 39 | 2 | 51 | |
(4) 医療関係業務 | 歯科衛生士 | 1 | 22 | 1 | 34 |
栄養士 | 1 | 22 | 1 | 34 | |
准看護師 | 1 | 25 | 1 | 37 | |
管理栄養士 | 1 | 28 | 1 | 40 | |
看護師 | 1 | 28 | 1 | 40 | |
保健師 | 1 | 48 | 1 | 60 | |
(5) 教育関係業務 | 社会教育コーディネーター | 1 | 48 | 1 | 60 |
教育相談員 | 1 | 48 | 1 | 60 | |
地域コーディネーター | 1 | 48 | 1 | 60 | |
小学校補助教諭 | 1 | 48 | 1 | 60 | |
中学校補助教諭 | 1 | 48 | 1 | 60 | |
高校魅力化推進員 | 1 | 56 | 1 | 68 | |
ハウスマスター | 1 | 56 | 1 | 68 | |
高校魅力化推進員(主任) | 2 | 22 | 2 | 34 | |
指導教諭 | 2 | 30 | 2 | 42 |