○大空町UIJターン移住支援金交付要綱

令和元年9月12日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び大空町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略に基づき、大空町内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から大空町に移住して就業又は起業した者に対し、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)第4の1に基づく移住支援事業に係る移住支援金を交付することを目的とする。

(移住支援金の額)

第2条 移住支援金の額は、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円とする。この場合において、令和4年4月1日以降令和5年3月31日までに18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18際未満の者1人につき30万円を、令和5年4月1日以降に18際未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18際未満の者1人につき100万円を加算する。

(移住支援金の交付対象者)

第3条 移住支援金の交付対象者は、道実施要領第5の1(1)アに定める要件を満たし、かつ、イ、ウ又はエの要件を満たす者(2人以上の世帯の場合はカの要件についても満たすことを要する。)とする。ただし、道実施要領第5の1(1)(イ)a中「道内の移住支援金を支給する市町村」とあるのは「大空町内」と、道実施要領第5の1(1)(イ)c中「転入先の市町村」及び道実施要領第5の1(1)(ウ)c中「申請者の居住する市町村」とあるのは「大空町」と読み替えるものとする。

(予備登録申請)

第4条 移住支援金の申請を予定している者は、道実施要領2(1)アに示す移住支援金対象法人(以下「対象法人」という)に就業する場合は、就業後1か月以内に、起業及びテレワーク移住要件での移住をする場合は、転入後1か月以内に、前条に規定する要件に該当することが見込まれることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)を町長に提出する。

(申請)

第5条 前条の申請書を提出した者が、移住支援金の交付を申請する場合、転入後3月以上経過し、対象法人に就業する場合は連続して3月以上在職した後、移住支援金交付申請書(様式第2号並びに同様式別紙1及び同様式別紙2)、就業証明書(対象法人に就業する場合は様式第3号の1、テレワーク移住の場合は様式第3号の2)、振込先口座登録依頼書(様式第4号)及び本人確認書類に加え、道実施要領第5の1(1)アに定める交付要件を満たし、かつ、イ、ウ又はエの要件、また、世帯向けの金額を申請する者についてはカの要件を満たすことを証する書類を、別表に定めるところにより町に提出する。

(申請の取下げ)

第6条 交付対象者は、前条の申請をした後、道実施要領第5の1(1)に掲げる各要件を満たさなくなった場合又は満たさなくなることが見込まれる場合、移住支援金交付申請取下げ申請書(様式第5号)を提出し、当該申請を取り下げることができる。

2 移住支援金の交付決定後、前項の取下げがあったときは、取り下げた申請に係る移住支援金の決定は、その効力を失うこととする。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の申請を受理したときは、その内容を審査し、道実施要領第5の1に定める交付要件を満たしていると認めた場合、移住支援金の交付を決定するものとする。

2 町長は、第5条の申請を審査した結果、道実施要領第5の1に定める交付要件を満たしていることが認められなかった場合、移住支援金の不交付を決定するものとする。

3 町長は、交付の決定をした場合はUIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金交付決定通知書(様式第6号の1。以下「交付決定通知書」という。)を、不交付の決定をした場合は移住支援金不交付決定通知書(様式第6号の2)を交付し、申請者に通知するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者は、前条第3項の交付決定通知書の交付を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第7号の1。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する再交付申請書を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにUIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第7号の2)を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が道実施要領第5の1(2)に該当する場合のほか、交付決定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、移住支援金の交付決定を取り消すこととする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び町が認めた場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の取消しを決定した場合、移住支援金交付決定取消通知書(様式第8号)を交付し、申請者に通知するものとする。

(移住支援金の返還)

第10条 町長は、第6条に基づき交付決定後に申請を取り下げた場合、又は前条に基づき交付決定が取り消された場合、移住支援金返還請求書(様式第9号)を交付し、期限を定めて移住支援金の返還を請求するものとする。

2 前項で請求する返還の額は、道実施要領第5の1(2)ア又はイの規定によるものとする。

(報告及び立入調査)

第11条 町長は、移住支援事業及びマッチング支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の申請者及び交付を受けた者並びに対象法人の登録申請者及び対象法人(以下「申請者等」という。)に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

2 前項で定める報告及び立入調査を求められた場合、申請者等はこれに応じなければならない。

(その他)

第12条 この告示及び道実施要領に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と町が協議して定める。

この告示は、令和元年9月12日から施行する。

(令和5年3月14日告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月18日告示第37号)

この告示は、令和5年5月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

要件

証する書類

交付対象者関係(道実施要領第5の1(1)ア)

移住元での在住地、在住期間を確認できる書類

東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた場合、東京23区で勤務していた企業等の就業証明書、開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書又は当該事実を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

東京23区以外の東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合、在学期間や卒業校を確認できる書類

交付対象となる就職関係(道実施要領第5の1(1)イ)

在職証明書、雇用保険被保険者証、又は町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

交付対象となる起業関係(道実施要領第5の1(1)ウ)

北海道から地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていることを証する書類、又は町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

2人以上の世帯関係(道実施要領第5の1(1)カ)

住民票又は町長が当該関係を証するに適当と認める書類のうちいずれか1部

※ 上記以外にも道実施要領第5の1(1)に定める交付要件に該当することを確認するために町長が必要と認めた書類の提出を求める場合がある。

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大空町UIJターン移住支援金交付要綱

令和元年9月12日 告示第41号

(令和5年5月18日施行)