○大空町緑豊かな森づくり事業実施要綱
令和元年6月21日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、大空町森林整備計画に基づく計画的な森林整備を促進し、森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(1) 下刈 事業費から国及び北海道(以下「道」という。)の補助金を除いた額の7割以内とする。ただし、1回刈は20,000円、2回刈は25,000円を1ヘクタール当たりの上限とする。
(2) 除間伐 事業費から国及び道の補助金を除いた額の8割以内とする。ただし、30,000円を1ヘクタール当たりの上限とする。
(3) 造林 事業費から国及び道の補助金並びに道が定める豊かな森づくり推進事業補助金を除いた額の9割以内とする。ただし、火入地拵による造林は80,000円、その他の造林については60,000円を1ヘクタール当たりの上限とする。
(4) 被害地造林 補助申請事務諸費用を含む事業費から国及び道の補助金並びに道が定める豊かな森づくり推進事業補助金を除いた全額とする。ただし、国が定める要領に基づき北海道が定める森林被害報告要領及びエゾシカによる森林被害等調査実施要領に基づく森林被害報告があったものとする。
(5) 枝打ち 事業費から国及び道の補助金を除いた額の8割以内とする。ただし、20,000円を1ヘクタール当たりの上限とする。
2 道が定める豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日森整第1253号)の交付対象事業となった造林については、前項第3号の金額に当該造林に要する経費の26%を加算して交付する。
(事業の実施主体)
第3条 前条に定める事業の実施主体は、網走地区森林組合(以下「森林組合」という。)とし、森林組合と森林所有者が受諾契約をしている事業とする。
(事業の計画)
第4条 森林組合長は、第2条の規定に基づく事業希望者を取りまとめ、別に定める期日までに、町長に事業計画書を提出しなければならない。
(事業量の調整及び計画の承認)
第5条 町長は、事業量の調整を必要とする場合は、あらかじめ森林組合長と協議するものとする。
2 前条に基づき提出された計画書の内容が適当と認める場合は、町長は森林組合長にその旨通知するものとする。
(補助申請)
第6条 森林組合長は、別に町長が定める補助金交付申請書に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。
(補助金の決定)
第7条 町長は、申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、森林組合長に通知するものとする。
(事業計画等の変更)
第8条 森林組合長は、補助金の交付の決定の内容に関し、その内容を変更しようとするときは、補助金変更承認申請書に関係書類を添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。
(遂行状況の報告)
第9条 町長は、補助事業の円滑な執行を図るため、必要があると認めるときは森林組合長に対し、当該補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
2 町長は、前項の報告があったときは、現地検査を実施するものとする。
(事業の実績報告)
第10条 森林組合長は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の補助事業等実績報告書を受理したときは、町長の指名する検査員において現地検査及び書類審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し森林組合長に通知するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第12条 森林組合長が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の行為があったとき。
(4) 前3号のほか、この告示に違反したとき。
(事業実施者の責務)
第13条 森林組合長は、事業実施者が補助事業の施工地を、当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合(補助事業の施工地を譲渡し、又は賃借権、地上権を設定させた後、森林以外の用途へ転用する場合を含む。)に当該転用に係る面積が1事業年度1施工地について1ヘクタール以上であるときには、あらかじめ町長にその旨届け出るとともに、当該転用に係る森林につき、交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし、林道等林業用道路の敷地へ転用する場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年6月21日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月19日告示第72号)
この告示は、令和3年11月19日から施行する。
附則(令和4年9月14日告示第60号)
この告示は、令和4年9月14日から施行する。