○大空町JR石北本線利用促進助成金交付要綱

平成31年3月15日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR北海道」という。)の石北本線の利用者に対して、予算の範囲内でJR石北本線利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、鉄道に対する町民意識の高揚と石北本線の利用促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する個人で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) JR北海道が運行する特別急行列車(以下「特急」という。)を利用し、石北本線区間の駅で乗車又は降車する者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者

(3) この告示による助成金以外に、当該旅行に対して助成金又は旅費等の交付を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、JR北海道の旅客営業規則(以下「営業規則」という。)に基づく、特急利用に係る旅客運賃及び指定席特急料金又は自由席特急料金(以下「運賃等」という。)とする。

(助成金の額等)

第4条 この告示による助成金の額は、同日内に利用する片道に要した運賃等の2分の1以内とし、4,000円を限度とする。

2 営業規則において往復旅客運賃が適用される特急利用の場合は、当該費用の2分の1を片道の運賃等とみなす。

3 宿泊と特急の往復を一括した旅行商品による特急利用の場合は、利用した特急に応じて前項の規定を準用する。

4 第1項の規定により算出して得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(助成金の交付申請等)

第5条 この告示による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特急を利用した日の翌日から起算して30日以内に、大空町JR石北本線利用促進助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 特急の利用及び運賃等が確認できる切符又は領収書等

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請者又は申請者と同一世帯に属する者が助成対象者となるときは、申請者が一括して助成金の交付を申請することができる。

3 助成対象者が現に保護者(当該助成対象者に対して親権を行う者又は未成年後見人をいう。)の監護を受けている未成年者である場合は、当該保護者が申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、大空町JR石北本線利用促進助成金交付決定通知書(様式第2号)又は大空町JR石北本線利用促進助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し、助成金の返還等)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による助成金の交付決定及び助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までの特急利用に係る第5条の交付申請及び第6条の交付決定に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

3 この告示の失効前に助成金の交付を受けた事案について、第7条の規定に基づく助成金返還の適用については、前項の規定にかかわらず、同項の規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和3年3月22日告示第21号)

この告示は、令和3年3月22日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第21号)

この告示は、令和6年3月25日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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大空町JR石北本線利用促進助成金交付要綱

平成31年3月15日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)