○大空町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
平成31年3月5日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に基づいて実施する担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)に取り組む当該事業実施主体に対し、予算の範囲内において大空町担い手確保・経営強化支援事業補助金を交付するとともに、その交付等に関しては、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「補助金」とは、要綱第3に掲げるもので、大空町長(以下「町長」という。)が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 融資主体型補助事業による補助金
(2) 追加的信用供与補助事業による補助金
2 この告示において、「補助対象者」とは、前項各号の補助金の交付対象となる者をいう。
3 この告示において、「基金協会」とは、第1項第2号の補助金の交付の対象となる北海道農業信用基金協会をいう。
(補助率)
第3条 前条第1項各号に規定する事業の補助率は、要綱に準ずるものとする。
(経営体調書の提出)
第4条 支援事業による補助を希望する補助対象者は、町長に対し、経営体調書(要綱の別紙様式第1号別添2「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、要綱別記1の第1の6の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る内容を通知するものとする。
2 補助対象者は、前項の規定による交付申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入に係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合にはこれを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(1) 支援事業の内容の変更、又はこれに係る総事業費及び補助金額を変更しようとするとき。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合、又は支援事業の遂行が困難となったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
2 補助対象者は、支援事業に着工したときは、速やかに着工届(様式第6号)を町長に届け出るものとする。
(事業完了)
第9条 補助対象者等は、支援事業が完了したときは、速やかに竣工届(様式第7号)を、町長に提出するものとする。
2 第5条第2項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第2項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに担い手確保・経営強化支援事業費補助金等仕入に係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助対象者は、当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかにならない場合、又は当該補助金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、補助金額の確定の日の翌年5月31日までに、町長に報告しなければならない。
(概算払)
第11条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(財産の管理等)
第12条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について支援事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(帳簿及び書類の備付け)
第14条 補助対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第12号)を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、補助対象者にあっては整備施設等の処分制限期間まで、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、要綱第3の2の追加的信用供与事業において保証が附された融資に係るすべての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年3月5日から施行する。