○大空町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成30年6月15日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、大空町立小学校及び中学校に設置する特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者等に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、その保護者等の経済的な負担を軽減し、もって特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に定める学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 保護者等 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項に定める保護者等又は現に児童生徒を監護している者をいう。

(3) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に定める特別支援学級をいう。

(4) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号に定める収入額をいう。

(5) 需要額 令第2条第1号に定める需要額をいう。

(対象者)

第3条 大空町立小学校及び中学校に設置された特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者等であって、支給申請時の属する年度の前年の収入額が需要額の2.5倍未満の者を対象として支給する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく教育扶助を受けている者及び大空町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱(平成18年大空町教育委員会告示第2号)による援助を受けている者を除く。

(申請)

第4条 奨励費の支給を受けようとする保護者等は、特別支援教育就学奨励費支給申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、その児童生徒が在籍する学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 特別支援教育就学奨励費支給申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第2号)

(2) 同意書(様式第3号)

(3) 振込先口座等申出書(様式第4号)

(支給費目)

第5条 奨励費の支給費目及び支給対象内容は、別表第1のとおりとする。

(支給基準額)

第6条 奨励費の支給基準額は、別表第2のとおりとし、次の各号に掲げる区分に応じて支給するものとする。ただし、年度途中に入学又は転学等をした児童生徒に係る奨励費の支給基準額は、別表第2に掲げる額を12月で除した上で、在籍した月数を乗じて得た額とする。

(1) Ⅰ段階 支給申請時の属する年度の前年の保護者等の属する世帯の収入額が、需要額の1.5倍未満の者

(2) Ⅱ段階 支給申請時の属する年度の前年の保護者等の属する世帯の収入額が、需要額の2.5倍未満の者

(3) Ⅲ段階 支給申請時の属する年度の前年の保護者等の属する世帯の収入額が、需要額の2.5倍以上の者

(支給決定)

第7条 教育委員会は、前条の申請があったときは、奨励費の支給の可否を決定し、特別支援教育就学奨励費支給決定通知書(様式第5号)若しくは特別支援教育就学奨励費支給却下通知書(様式第6号)により保護者等に通知しなければならない。

(支給決定の取消)

第8条 教育委員会は、支給決定を受けた保護者等が次のいずれかに該当したときは、その支給決定を取り消し、特別支援教育就学奨励費支給決定取消通知書(様式第7号)により当該保護者等に通知しなければならない。

(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により支給決定を受けたとき。

(3) その他奨励費の支給を受ける必要がなくなったと教育委員会が認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、奨励費の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年9月1日教育委員会告示第11号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

支給費目

支給対象内容

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

通学費

児童生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法によって通学する場合の交通費(公共交通機関を利用する場合に限る。)

職場実習交通費

学校の教育計画に基づき、児童生徒が教師の指導のもとに学校以外の事業所等において、職業教育のための職場実習に参加する場合の交通費

交流及び共同学習交通費

児童生徒が、学校教育の一環として集団活動を行う交流及び共同学習に参加する場合の交通費

修学旅行費

児童生徒が、小学校及び中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行の経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の経費

校外活動等参加費

児童生徒が、学校行事として実施される校外活動に参加するために必要な経費のうち、校外活動に直接必要な交通費及び見学料の額

学用品・通学用品購入費

児童生徒が通常必要とする各教科及び特別活動に必要とされる学用品・通学用品の購入費

新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費

新たに入学する児童生徒が、通常必要とする新入学に当たっての学用品・通学用品の購入費

体育実技用具費

小学校又は中学校の体育授業に必要な体育実技用具(柔道着・剣道用具・スキー用具)で、当該授業を受ける児童生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、小学校及び中学校それぞれの期間ごとに柔道着・剣道用具・スキー用具のうちいずれか1つの用具の購入費

拡大教材費

弱視の児童生徒が授業において使用する拡大教材の購入費

オンライン学習通信費

ICT(情報通信技術)を活用した教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

別表第2(第6条関係)

支給費目

支給基準額

支給区分

Ⅰ段階

Ⅱ段階

Ⅲ段階

学校給食費

実費

10/10

1/2

対象外

通学費

実費

10/10

1/2

1/2

職場実習交通費

実費

10/10

1/2

1/2

交流及び共同学習交通費

実費

10/10

1/2

1/2

修学旅行費

実費

10/10

1/2

対象外

校外活動等参加費

実費

10/10

1/2

対象外

学用品・通学用品購入費

文部科学大臣が「要保護要綱」に定める予算単価の額

10/10

1/2

対象外

新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費

文部科学大臣が「要保護要綱」に定める予算単価の額

10/10

1/2

対象外

体育実技用具費

実費(ただし、文部科学大臣が「要保護要綱」に定める予算単価の額を上限とする。)

10/10

1/2

対象外

拡大教材費

実費(ただし、文部科学大臣が「要保護要綱」に定める予算単価の額を上限とする。)

10/10

1/2

対象外

オンライン学習通信費

実費(ただし、文部科学大臣が「要保護要綱」に定める予算単価の額を上限とする。)

10/10

1/2

対象外

(注)「要保護要綱」とは、「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」を指す。

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大空町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成30年6月15日 教育委員会告示第1号

(令和2年9月1日施行)