○大空町禁煙外来治療費助成金交付要綱

平成30年6月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の禁煙に向けた取り組みを支援することで、生活習慣病及びがん予防対策を推進し、町民の健康の維持及び増進を図ることを目的とし、禁煙外来治療に取り組む者に対し、大空町禁煙外来治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、医療機関の禁煙外来において禁煙治療を希望する者であって、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) 禁煙外来治療の開始前に町長に届出をした者

(2) 前号の届出時及び治療完了時において、大空町に住所を有する者

(3) 禁煙外来治療について町の助成を受けたことがない者

(4) 禁煙外来治療について公的医療保険を適用し所定の禁煙治療を完了した者又は公的医療保険適用外の禁煙治療を完了した者

(5) 本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。

(助成対象経費)

第3条 この助成金の助成対象経費は、禁煙外来治療に要する費用(薬剤費を含む。)のうち本人負担額(外来治療に要した費用から公的医療保険の給付額を控除した被保険者、組合員、加入者又は被扶養者が負担すべき額)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額(その額が10,000円を超える場合は10,000円)を上限とする。ただし、算出した助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事前の届出)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、禁煙外来治療開始前に第2条第1号の届出として、大空町禁煙外来治療費助成事業事前届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 申請者は、禁煙外来治療における定められた治療過程が完了したときは、2箇月以内に次に掲げる書類を添えて、大空町禁煙外来治療費助成金交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(1) 禁煙外来治療に要した費用が確認できる領収書及び明細書等

(2) 禁煙外来治療が完了したことが確認できる文書等。医療機関に定める様式がない場合は、町の禁煙外来治療完了証明書(様式第3号)とする。ただし、料金が発生する場合は、申請者負担とする。

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、大空町禁煙外来治療費助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)又は大空町禁煙外来治療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により交付決定通知書を受けた申請者は、速やかに大空町禁煙外来治療費助成金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為によって助成金を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(調査協力)

第11条 助成金の交付を受けた者は、必要に応じ町が実施する禁煙治療に関する調査等に協力しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第11号)

この告示は、令和3年3月15日から施行する。

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大空町禁煙外来治療費助成金交付要綱

平成30年6月25日 告示第24号

(令和3年3月15日施行)