○大空町新生児聴覚検査費用助成金交付要綱

平成30年6月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の助成について必要な事項を定め、もって新生児の聴覚機能の状況の早期把握と言語の発達に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、第7条第1項の助成金の申請時において現に大空町に住所を有し、第4条に規定する聴覚検査を受けた新生児の保護者とする。ただし、大空町が聴覚検査の実施について、委託契約を締結した医療機関において聴覚検査を受けた新生児の保護者を除くものとする。

(聴覚検査受診票の交付)

第3条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し大空町新生児聴覚検査受診票(様式第1号)を交付するものとする。

(聴覚検査の方法)

第4条 聴覚検査の方法は、産後の入院中又は新生児期に外来で実施する自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。

2 前項の検査を実施する時期は、次の各号のいずれかの時期とする。

(1) 新生児期の入院中又は外来時

(2) 特別な事情がある場合には、生後6か月まで

(助成額等)

第5条 助成金の額は、新生児1人につき要した初回検査料全額を助成する。

(助成金の交付申請等)

第6条 助成対象者が、助成金の交付を申請するときは、大空町新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(様式第2号)に医療機関発行の聴覚検査費用及び聴覚検査を受けたことが分かる書類を添付し、当該検査受診日から起算して3箇月以内に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、大空町新生児聴覚検査費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、不交付の決定をしたときは、大空町新生児聴覚検査費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日以降に出生した新生児に係る聴覚検査費用について適用する。

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大空町新生児聴覚検査費用助成金交付要綱

平成30年6月1日 告示第21号

(平成30年6月1日施行)