○大空町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月19日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、大空町(以下「町」という。)が認知症総合支援事業(以下「支援事業」という。)を実施し、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で生活するために、医療、介護及び地域の支援機関の連携強化並びに認知症の人やその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する適切な対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は、町とする。ただし、支援事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 認知症地域支援・ケア向上事業

認知症の人等への相談業務や認知症の容態の変化に応じ、必要な医療、介護及び生活支援のネットワークの形成を行う認知症地域支援推進員を配置し、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図るための取組を推進する。

(2) 認知症初期集中支援推進事業

認知症の人等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。

(認知症地域支援推進員)

第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するために次の各号のいずれかの要件を満たす者の中から、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、介護福祉士等の医療保健福祉に関する資格を有する者

(2) 前号以外で認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

2 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症の人等を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組

(2) 認知症の人等を支援する関係者の連携を図るための取組

(3) 認知症の人の家族に対する支援事業

(4) 次条に規定する認知症初期集中支援チームとの連携

(支援チームの配置と役割)

第5条 支援チームは、大空町地域包括支援センターに配置することとし、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い自立生活のサポートを行うものとする。

(認知症初期集中支援チーム員の構成)

第6条 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、次の専門職2名以上及び専門医を合わせた合計3名以上により構成するものとする。

(1) 専門職 及びの要件を全て満たす者とする。

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関するいずれかの資格を有する者

 認知症ケアや在宅ケアの実務等に3年以上携わった経験がある者

(2) 専門医 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師1名とする。

2 前項第2号に規定する専門医の確保が困難な場合は、当分の間、次に掲げる医師を専門医とみなすことができる。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

3 チーム員は、国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を習得するものとする。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が当該受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、当該研修を受講していない者を充てることができる。

(チーム員の役割)

第7条 前条第1項第1号の専門職は、目的を達成するために訪問支援対象者に対して認知症の初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。

2 前条第1項第2号の専門医は、他のチーム員をバックアップし認知症に関して専門的見識から指導・助言を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応じるものとする。

(訪問支援対象者)

第8条 訪問支援対象者は、原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる人又は認知症の人で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者、又は中断している者で、次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している者

(支援チームの業務内容)

第9条 認知症初期集中支援チームの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること

(2) 認知症初期集中支援に関すること

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第10条 支援チームが実施する業務の適切かつ中立な運営に資するため認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、大空町地域包括支援センター運営協議会が兼ねるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

大空町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月19日 告示第8号

(平成30年4月1日施行)