○大空町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月19日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大空町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる団体に委託することができる。
(生活支援コーディネーター)
第3条 町は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等を行う生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置する。コーディネーターは、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握することとともに、以下の取組を総合的に支援及び推進するものとする。
(1) 資源開発
地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等
(2) ネットワーク構築
関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携体制づくり等
(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等
(協議体)
第4条 町は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的とした協議体を設置する。
2 協議体を構成する者は、行政機関、コーディネーター、その他関係者等地域の実情に応じた者とする。
3 類似の目的を持ったネットワーク会議等が開催されている場合は、その枠組みを協議体として活用することも可能とする。
(庶務)
第5条 協議体の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。