○大空町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月19日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に基づき、大空町(以下「町」という。)が在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施し、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域の医療・介護資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の連携に関する情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する近隣市町村との連携

(9) その他町長が必要と認める業務

(関係機関との連携)

第4条 町は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

大空町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月19日 告示第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月19日 告示第6号