○大空町農業体験実習生家賃助成金交付要綱

平成29年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、農業体験実習を希望する者(以下「農業体験実習希望者」という。)に対して、予算の範囲内において大空町農業体験実習生家賃助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、農業体験実習希望者の増加を図るとともに、関係団体と連携して農業体験実習希望者の就農、定住等を推進し、持続的な本町農業の発展と地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間賃貸住宅 町営住宅等の公的賃貸住宅、社宅、官舎、寮及び間借りによる賃貸借住宅を除く、居住用の一戸建て住宅又は共同住宅をいう。

(2) 月額家賃 新規就農者技術習得管理施設使用料又は賃貸借契約書に規定されている月額賃借料で、共益費、管理費及び駐車場使用料等を除いたものをいう。ただし、月の途中で入退去があった場合は、賃貸借契約等に基づき支払う額とする。

(助成の対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大空町農業担い手育成センター、女満別町農業協同組合又はオホーツク網走農業協同組合が計画する農業に関する体験、研修又は実習(以下「農業体験等」という。)を1月以上連続して行う者

(2) 農業者又は農業後継者のパートナーとなることに関心のある大空町外の独身女性(学生を除く。)

(3) 新規就農者技術習得管理施設又は大空町内の民間賃貸住宅に入居した日の属する年度の3月31日までにこの告示に基づく助成金の交付を申請した者

(4) 新規就農者技術習得管理施設又は大空町内の民間賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は使用権を譲渡していない者

(5) 町税等を滞納していないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しないこと。

(7) 大空町移住促進民間賃貸住宅家賃助成金交付要綱(平成28年大空町告示第1号)第4条又は大空町住み替え促進助成金交付要綱(平成20年大空町告示第25号)第4条第1項の規定による助成金を受けていないこと。

(助成金の額及び交付期間等)

第4条 この告示による助成金の額は、月額家賃とし、月額4万円を上限とする。

2 助成の対象となる期間は、当該助成金の交付の対象となった最初の日の属する月の初日から起算して2年以内とし、第3条第1号に規定する農業体験等を行っている期間とする。

3 助成金の交付は、4月1日から6月30日までを第1期、7月1日から9月30日までを第2期、10月1日から12月31日までを第3期、翌年1月1日から3月31日までを第4期として、それぞれの期の助成対象月分(3月以内)を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 この告示による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町農業体験実習生家賃助成金交付申請書(様式第1号)に、賃貸借契約書等の写しを添えて年度毎に町長に提出しなければならない。ただし、次年度も継続して申請する場合は、書類の添付を省略することができる。

(助成金額の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、大空町農業体験実習生家賃助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた年度の第4条第3項に規定する各期の最終月末日までに、大空町農業体験実習生家賃助成金請求書(様式第3号)に家賃の支払いを証明する書類を添付して、町長に助成金を請求するものとする。

(助成の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による助成金の交付決定及び助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 賃貸借契約を解約したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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大空町農業体験実習生家賃助成金交付要綱

平成29年4月1日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)