○大空町成年後見制度等利用促進事業実施要綱
平成29年3月15日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の2及び知的障害者福祉法第28条の2並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の3に基づき、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等判断能力が十分でない者が成年後見制度等を的確に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度等の利用促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大空町とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人大空町社会福祉協議会に委託することができる。
(事業内容)
第3条 実施主体は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 成年後見制度等に関する相談及び利用支援
(2) 成年後見制度等に関する広報及び啓発
(3) 市民後見人の養成及び実務等研修の実施
(4) 市民後見人候補者の登録、受任調整及び市民後見人への活動支援
(5) 成年後見制度等に関する関係機関等との連携
(6) 町長申立業務に係る支援及び地域における後見に関する調査
(7) その他成年後見制度等の利用促進に関し必要な事業
(事業の対象者)
第4条 この告示に基づく事業の対象者は、町内に居住する者及びその関係者とする。
(秘密の保持)
第5条 この告示に基づく事業に従事する者又はこれらの職にあった者は、利用者及び利用者の家族の個人情報の保護に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。