○大空町事務改善委員会設置要綱

平成29年3月15日

告示第14号

(設置)

第1条 この告示は、大空町事務改善委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定め、効率かつ適正な行政事務を推進し、町民サービスの向上に資するため設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その対策について審議するものとする。

(1) 事務処理における具体的な改善に関する事項

(2) 簡素で効率的な行政事務を推進するための組織機構の改善に関する事項

(3) その他、町長が行政事務の改善に関し必要と認めた事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、職員の中から委員長が指名する15名以内をもって充てる。ただし、委員が異動その他の理由により不適であると認められるときは、その任を解くことができる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員の任期は、指名された年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 委員長は、会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、又は必要な資料等を提出させることができる。

(決定事項)

第5条 委員長は、委員会での決定事項を町長に提言し、町長は庁議に諮るものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

この告示は、平成29年3月15日から施行する。

大空町事務改善委員会設置要綱

平成29年3月15日 告示第14号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成29年3月15日 告示第14号