○平成28年激甚災害に係る農業経営緊急支援資金利子助成金交付要綱
平成29年1月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、激甚災害に指定された平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨及び豪雨により被害を受けた農業者が、農地、採草放牧地、耕作道、農業施設等の被害の復旧に要するため、又は減収の補てんのためにオホーツク網走農業協同組合又は女満別町農業協同組合から借り入れたJA農業経営緊急支援資金及び農林漁業セーフティネット資金(以下「農業経営緊急支援資金」という。)の借入6年目以降の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、被害農業者の経営の安定を支援するものである。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成対象者は、農業経営緊急支援資金を借り入れた農業者で、町長が利子助成対象者と承認した者とする。
(利子助成対象経費)
第3条 利子助成対象経費は、平成29年3月31日までに借り入れた農業経営緊急支援資金の借入6年目以降の毎年の約定償還利息及び保証料とする。
(利子助成率)
第4条 利子助成率は、農業経営緊急支援資金の貸付利率(保証料を含む。)の2分の1以内とする。
(利子助成額)
第5条 利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数で除して得た金額とする。)に、前条に定める利子助成率を乗じて得た金額とする。
(委任)
第7条 利子助成対象者は、毎年の交付申請及び受領について委任することができる。
(利子助成金の交付)
第8条 町長は、農業経営緊急支援資金に係る利子助成の交付決定をしたときは、利子助成対象者又は委任を受けた者に対し、助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年1月1日から施行し、平成28年10月7日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成46年3月31日限り、その効力を失う。