○平成28年激甚災害に係る農業経営緊急支援資金利子助成金交付要綱

平成29年1月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、激甚災害に指定された平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨及び豪雨により被害を受けた農業者が、農地、採草放牧地、耕作道、農業施設等の被害の復旧に要するため、又は減収の補てんのためにオホーツク網走農業協同組合又は女満別町農業協同組合から借り入れたJA農業経営緊急支援資金及び農林漁業セーフティネット資金(以下「農業経営緊急支援資金」という。)の借入6年目以降の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、被害農業者の経営の安定を支援するものである。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成対象者は、農業経営緊急支援資金を借り入れた農業者で、町長が利子助成対象者と承認した者とする。

(利子助成対象経費)

第3条 利子助成対象経費は、平成29年3月31日までに借り入れた農業経営緊急支援資金の借入6年目以降の毎年の約定償還利息及び保証料とする。

(利子助成率)

第4条 利子助成率は、農業経営緊急支援資金の貸付利率(保証料を含む。)の2分の1以内とする。

(利子助成額)

第5条 利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数で除して得た金額とする。)に、前条に定める利子助成率を乗じて得た金額とする。

(利子助成の申請及び認定)

第6条 農業経営緊急支援資金に係る利子助成を受けようとする農業者は、農地、採草放牧地、耕作道、農業施設等の被害の復旧に要する場合においては様式第1号、減収の補てんの場合においては様式第2号により、町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請を認定した場合は、様式第3号により申請者に対し認定した旨を通知するものとする。

(委任)

第7条 利子助成対象者は、毎年の交付申請及び受領について委任することができる。

(利子助成金の交付)

第8条 町長は、農業経営緊急支援資金に係る利子助成の交付決定をしたときは、利子助成対象者又は委任を受けた者に対し、助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年1月1日から施行し、平成28年10月7日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成46年3月31日限り、その効力を失う。

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平成28年激甚災害に係る農業経営緊急支援資金利子助成金交付要綱

平成29年1月1日 告示第1号

(平成29年1月1日施行)