○大空町地域振興施設条例
平成28年12月21日
条例第47号
(設置)
第1条 町民と都市住民等の交流の促進や観光情報、地域情報の発信及び地場産品等の販売を通じ、観光、産業及び文化の振興を図り、より豊かな町民生活の実現に資するため、大空町地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大空町地域振興施設 | 大空町東藻琴100番地 |
(施設)
第3条 地域振興施設に次の施設を置く。
(1) 飲食提供施設
(2) 地場産品等販売施設
(3) 宿泊施設
(4) 多目的ホール
(5) 交流室(第1、第2)
(6) 公衆トイレ・情報休憩室
(7) 駐車場
(8) その他附帯する施設
(開館時間及び休館日)
第4条 地域振興施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
ア 飲食提供施設 午前11時から午後9時まで
イ 地場産品等販売施設 午前9時から午後6時まで
ウ 宿泊施設 午後3時から翌日の午前10時まで
エ 多目的ホール 午前9時から午後9時まで
オ 交流室(第1、第2) 午前9時から午後9時まで
カ 公衆トイレ・情報休憩室 24時間
(2) 飲食提供施設の休館日 12月31日から翌年1月5日まで
(3) 地場産品等販売施設の休館日 12月31日から翌年1月5日まで
(4) 宿泊施設の休館日は、設けないものとする。
(5) 多目的ホール及び交流室(第1、第2)の休館日 12月31日から翌年1月5日まで
(6) 公衆トイレ・情報休憩室の休館日は、設けないものとする。
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
2 使用料の額は、別表により算定して得た金額の合計額とする。この場合について、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が主催若しくは共催する行事)で使用するとき。
(2) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出があったとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更し、又は施設からの退去を命ずることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第15条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理等)
第16条 町長は、地域振興施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条第2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(利用料金)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、地域振興施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。
2 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 利用前に利用許可の取り消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 地域振興施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 地域振興施設の利用許可に関する業務
(3) 町民と都市住民等の交流の促進に関する業務
(4) 宿泊業務に関する業務
(5) 地域特産品及び飲食物その他物品の販売による地域産業の振興に関する業務
(6) 道路利用者の利便性向上に関する業務
(7) 観光情報及び地域情報等の発信に関する業務
(8) 地域振興施設の運営に関する業務
(9) 緊急時における避難者等への支援に関する業務
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第7条、第17条関係)
地域振興施設使用料
1 施設使用料
区分 | 使用料(1時間) |
多目的ホール | 700円 |
交流室第1 | 200円 |
交流室第2 | 200円 |
備考
(1) 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
(2) 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
ア 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
イ 営利を目的として使用する場合 10割
ウ 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割
(3) 会食、宴会等を伴う場合の施設使用料は無料とする。
2 宿泊料
区分 | 使用料(1泊1名) |
宿泊料 | 11,000円以内 |
備考
(1) 宿泊料は上限とし、飲食料金は含まない。
(2) 暖房料については、11月1日から4月30日まで300円以上600円以内を徴収する。ただし、この期間以外であっても使用した場合は徴収する。