○大空町古梅ダム維持管理事業分担金徴収条例
平成28年9月13日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定により、町が施行する畑地かんがい施設に係る古梅ダム基幹水利施設管理事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行に係る地域で畑地かんがい施設によって利益を受ける農地の土地所有者をいう。ただし、賃貸借による権利の目的となっている農地については、賃借人と当該土地所有者と協議して、当該農地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とすることができる。
2 受益者に変更があったときは、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(分担金の額)
第3条 受益者の分担金の額は、毎年度別表により算出した金額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、分担金を賦課したときは、遅滞なくその額及び納入期限を受益者に通知し、当該分担金を徴収しなければならない。
(分担金の減免等)
第5条 町長は、受益者が災害その他やむを得ない事情によって分担金を納入することができないと認めたときは、その申し出により納入期限を変更し、又その一部又は全部を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(過料)
第6条 偽りその他不正な行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
利用区分 | 面積割(年間) |
古梅ダム維持管理事業分担金 | 10a当り500円 |
備考
1 面積割は、国営女満別土地改良事業に係る水利使用許可における畑地かんがい受益面積(10a未満の端数は切り捨てるものとする。以下「受益面積」という。)に対し、上記により算定した合計額とする。
2 受益面積に減少が生じた場合は、減少した面積に減歩率0.883を乗算した面積を受益面積から減じた面積で算出する。