○ストレスチェック実施規程

平成28年7月4日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実施するに当たり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(ストレスチェックの実施者)

第2条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、保健師(衛生管理者の職にある者)及び委託業者とし、保健師を実施代表者、委託業者を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第3条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、総務課職員とし、実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布及び回収等の事務処理を行うものとする。

(面接指導の実施者)

第4条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)は、委託先の医師とする。

(実施回数)

第5条 ストレスチェックは、毎年1回実施するものとする。

(対象者)

第6条 ストレスチェックは、次の各号に掲げる者を除く全ての職員を対象とする。

(1) 雇用契約期間が1年未満の者

(2) 1週間の勤務時間数が、通常の職員の勤務時間数の4分の3未満の者

2 休暇、休職、研修等により、ストレスチェック実施期間中に、ストレスチェックを受けることが困難な場合は、対象職員から除くものとする。

(受検の方法及び勧奨)

第7条 ストレスチェックの受検は義務ではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。

3 総務課長は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して受検の勧奨を行うものとする。

(調査票及び実施方法)

第8条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)で示されている「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第9条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠する。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第10条 ストレスチェックの個人結果は、実施者から直接職員に通知され、本人の同意なく実施者及び実施事務従事者以外の者が結果を入手することはできないものとする。

(セルフケア)

第11条 ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。

(医師による面接指導の申出の方法)

第12条 ストレスチェックの結果、第9条第2項の規定に基づき高ストレス者として選定され、医師の面接指導を受ける必要があると実施者が認めた職員が、医師の面接指導を希望する場合は、実施事務従事者に申し出なければならない。

2 前項に規定する申出をした場合は、その申出をもってストレスチェックの結果を町長へ提供することに同意したものとみなす。ただし、町長が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しない。

(医師による面接指導の実施方法)

第13条 職員から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行うものとする。

2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長へ報告するものとする。

3 職員から報告を受けた所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(医師による面接指導結果に基づく医師の意見聴取及び措置の実施方法)

第14条 町長は、面接指導実施後、遅滞なく面接指導の結果について医師の意見を聴くものとし、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する医師の意見に基づき、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(医師による面接指導に要する時間の服務の取扱い)

第15条 面接指導を受けるために要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年大空町条例第35号。以下「条例」という。)第2条第1項第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。

2 条例の適用を受けない職員については、職務に専念する義務を免除する。

(集計・分析の実施)

第16条 実施者は、ストレスチェックの結果について、課を基準とする10人以上の集団及び全体の集計・分析を行い、その結果を町長へ提供する。

2 町長は、集計・分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。

(ストレスチェック結果の記録の保存)

第17条 ストレスチェック個人結果の記録は、第三者に閲覧されることがないよう管理を行った上、実施事務従事者が5年間保存する。

(町長に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第18条 職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録は、総務課で5年間保存する。

(面接指導結果の共有範囲)

第19条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第20条 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果は、総務課において保有するとともに、当該課長職に提供する。

(不利益な取扱いの禁止)

第21条 町長は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行わない。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を町長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導の実施や、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、法その他の法令に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること

この訓令は、平成28年7月4日から施行する。

ストレスチェック実施規程

平成28年7月4日 訓令第11号

(平成28年7月4日施行)