○大空町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
平成28年6月8日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、すべての職員(会計年度任用職員等及び非常勤職員を含む。以下同じ。)がお互いに信頼し、個性や能力を生かし男女共同参画社会を築いていくため、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職場
職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(2) ハラスメント
セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、その他のハラスメントの総称
(3) セクシュアル・ハラスメント
職場において職員の意に反する性的な言動によって職場環境が不快となったため、その能力の発揮に悪影響が生ずる等、職員が職務を遂行する上で支障が生じることをいい、職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものも含むものとする。
(4) パワー・ハラスメント
職務上の権限や地位等を背景に、業務、指導等の適正なレベルを超えて、他の職員の人格や尊厳を傷つけるような言動をとること。
(5) モラル・ハラスメント
言葉、態度、身振り及び文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場環境を悪化させること。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
女性職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。
(7) ハラスメントに起因する問題
ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(8) 性的な言動
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な内容の発言をすること、性的な関係を強要すること、不必要に身体に触れること、わいせつな図画を配付することその他性的な行動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含むものとする。
(職員に対する指針)
第3条 町長は、ハラスメントを防止するために次に掲げる指針を定める。
(1) 職員及び組織としてのハラスメントに係る認識及び防止方法
(2) 職員及び組織としてのハラスメントに起因する問題の対処方法
2 町長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(職員の責務)
第4条 すべての職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び職場環境を害することを自覚するとともに、職員の人権を尊重し、指針に従いハラスメントを行ってはならない。
2 すべての職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(研修)
第6条 町長は、ハラスメントの防止等を図るため、すべての職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(相談窓口の設置)
第7条 町長は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対応するため、総務課内に相談窓口を設置するものとする。
(相談等の申出)
第8条 相談等の申出は、ハラスメントに起因する問題を受けた職員だけでなく、ハラスメントが生じていることについて認識したり、指摘を受けた職員(以下「申出人」という。)が行うことができるものとする。
(相談窓口等の職員の対応)
第9条 相談窓口又は上司等相談を受けた職員(以下「相談窓口等の職員」という。)が、ハラスメントに起因する問題に関する相談等の申出を受けたときは、その内容を相談受付票(様式第1号)に記録するものとする。
2 相談窓口等の職員は、相談等の対応に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を持つこと。
(2) 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。
(3) 相談等の対応に事態を悪化させないために、事実関係の調査及び確認並びに必要な措置を講ずることについて、迅速に対応すること。
3 相談等の申出を受けた相談窓口等の職員は、相談受付票により総務課長へ報告するものとする。ただし、申出人が総務課長への報告を希望しないときはこの限りではない。
4 総務課長は、相談等の申出、関係者への調査及び問題の処理並びに解決について、相談整理票(様式第2号)により内容を記録するとともに、申出人に説明するものとする。
5 総務課長は、事案の内容から判断して必要と認めるとき、又は申出人がさらに希望するときは、次条に規定する相談処理委員会にその処理を依頼するものとする。
(相談処理委員会の設置)
第10条 町長は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため、次の職員で構成する相談処理委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(1) 副町長
(2) 地域振興課長
(3) 大空町職員組合の推薦する職員 2名
(4) その他委員長が指名する職員 2名
2 前項の委員には、2名以上の女性を含めるものとする。
3 第1項の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、職名委員についてはその職にある期間とする。
4 委員会に委員長を置き、副町長がこれに充たる。
5 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会は、ハラスメントに起因する問題に関する相談のうち前条の規定によりその処理を依頼させた事案について、事実関係を調査するとともにその対応措置を審議し、行為者に対し必要な指導、助言等を行うものとする。
7 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告するものとする。
8 委員会の庶務は、総務課において処理するものとし、処理の受託、関係者への調査、対応措置、指導助言等について、審査整理簿(様式第3号)によりその内容を記録する。
(対応措置)
第11条 町長は、前条第7項に基づく報告を受けたときは、行為者及び所属長に対し、必要な措置を講ずるものとする。
(私的事項の保護)
第12条 ハラスメントに起因する問題に関する相談等の処理に当たる者は、関係者のプライバシーの保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成28年6月8日から施行する。
附則(令和3年5月10日訓令第7号)
この訓令は、令和3年5月10日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第12号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。