○大空町学校給食費補助金交付要綱
平成28年3月18日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てやすい環境づくりに寄与すること及び食育活動の推進を目的として、学校給食費負担金(以下「給食費」という。)相当額について補助金を交付するため、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、大空町の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、保護者が負担すべき児童生徒に係る給食費相当額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において、給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、補助金の額から当該給付額を除くものとする。
(1) 補助金の請求及び受領に関すること。
(2) 給食費の納付に関すること。
(3) その他補助金の交付に関する一切のこと。
2 学校長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書を取りまとめ、大空町が指定する期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 大空町は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、大空町学校給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、学校長に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第7条 大空町は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 学校長は、前項の規定により受領した補助金をもって、3月末日までに納付しなければならない。
(補助金の交付手続の省略)
第8条 当該事業の趣旨等を鑑み、保護者の交付手続の負担軽減及び事務の簡素化を図り効率的に運用するため、大空町補助金等交付規則(平成18年大空町規則第38号)第4条及び第5条に規定する「事業計画の変更」及び「事業等の完了報告」については、省略するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。