○大空町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、認知症により徘徊のおそれのある高齢者や障がい者(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関や地域との連絡体制を構築し、認知症高齢者等の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、地域の関係機関による大空町認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

2 SOSネットワークの事務局は、大空町地域包括支援センターに置く。

(事業内容)

第3条 SOSネットワークは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 認知症高齢者等の把握

(2) 地域の関係機関による連絡体制及び支援体制の構築

(3) 他市町村との連携

(4) 事前登録制の運用及び登録情報の管理

(5) 認知症高齢者等が行方不明になった場合の捜索協力

(6) 地域における認知症高齢者等及びその家族への支援

(7) SOSネットワークの普及啓発

(対象者)

第4条 SOSネットワークによる支援対象者は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 概ね65歳以上の認知症高齢者等

(2) 若年性認知症と診断された者

(3) 行方不明になるおそれのある障がい者

(4) その他町長が必要と認めた者

(構成機関)

第5条 SOSネットワーク事業は、町内の次に掲げる機関により構成するものとする。

(1) 警察署

(2) 消防署

(3) 介護保険サービス事業所

(4) 障がい福祉サービス事業所

(5) 社会福祉協議会

(6) 民生委員児童委員協議会

(7) 医療機関

(8) 交通機関

(9) 金融機関

(10) 郵便局

(11) 農業協同組合

(12) 新聞販売所

(13) コンビニエンスストア

(14) 商工会

(15) 見守りネット事業協力事業所

(16) その他町長が必要と認めた機関

(事前登録制)

第6条 SOSネットワークに事前登録しようとする認知症高齢者等の家族等は、大空町認知症高齢者等SOSネットワーク事前登録届(様式第1号)を町長に提出することにより登録を行うものとする。

2 前項の規定により登録した認知症高齢者等(以下「登録者」という。)の情報は、SOSネットワーク事務局(以下「事務局」という。)で管理し、行方不明発生の際に第5条のSOSネットワーク構成機関(以下「構成機関」という。)で共有するものとする。

3 所管する警察署及び登録者の家族等が選択した構成機関に対しては、第1項に規定する提出書類の写しを事前に提供するものとする。

(捜索連絡体制)

第7条 SOSネットワークによる捜索連絡体制は、次のとおりとする。

(1) 登録者が行方不明になったときは、その家族等が警察署に捜索依頼をするものとする。

(2) 警察署は、登録者の捜索依頼を受けたときは、大空町総務課を通じ、事務局へ捜索協力依頼を行うものとする。

(3) 前号の依頼を受けた事務局は、速やかに構成機関に、大空町認知症高齢者等SOSネットワーク捜索協力依頼届(様式第2号)により登録者に関する情報を提供して協力を依頼するものとする。なお、登録者以外の捜索依頼を受けた場合も、登録者と同様に対応できるものとする。

(4) 前号の依頼を受けた構成機関は、認知症高齢者等を発見し、又は保護した場合は、速やかに事務局に連絡するものとする。

(5) 前号の連絡を受けた事務局は、大空町総務課に発見等の連絡をするものとする。

(6) 事務局は、大空町総務課から発見等の連絡を受けたときは、構成機関に対して捜索終了を通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 この事業を円滑に実施するため、構成機関による連絡会議を開催することができる。

(守秘義務)

第9条 この事業に携わる者は、個人情報の保護の重要性を認識し、活動を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第10条 SOSネットワークによる捜索協力に要する経費は、原則として事業に携わる者が属する機関又は個人がそれぞれ負担するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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大空町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第18号

(平成28年4月1日施行)