○大空町自主防災組織活動補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び大空町地域防災計画に基づき、自主防災組織が防災活動を行う上で必要な防災資機材の整備等に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町内の自主防災組織の設置促進と育成強化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 自主防災組織とは、自治会等を単位として、自主的に当該地域の防災対策を確立するために、次の各号に掲げる活動を行う団体をいう。
(1) 防災知識の普及
(2) 地域内の防災環境の確認
(3) 防災資機材の整備
(4) 防災訓練の実施
(5) 災害発生時における情報の収集、伝達、救出活動、初期消火活動、避難誘導、避難所での給食・給水活動に係る協力等
(6) その他自主防災組織の目的を達成するために必要な事項
(1) 自主防災組織の規約
(2) 自主防災組織の防災計画書・事業計画書
(3) 自主防災組織の収支予算書
(4) 自主防災組織の組織及び任務分担を記載した書類(役員名簿、組織図、加入世帯一覧)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 防災資機材整備事業
(2) 防災資機材更新事業
(3) 自主防災組織活動支援事業
2 前項第2号の防災資機材更新事業については、防災資機材整備事業の補助を受けて整備した防災資機材の更新、又は新たに必要と認められる防災資機材の整備を対象とする。
3 防災資機材整備事業については、1組織に対する補助は、1回限り行うものとし、防災資機材更新事業については、防災資機材整備事業又は防災資機材更新事業により補助を受けた翌年度から起算して5年間は補助を受けることができない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、前条第1項各号に掲げる事業ごとに、次のとおり上限額を設ける。
(1) 防災資機材整備事業 年額500,000円
(2) 防災資機材更新事業 年額100,000円
(3) 自主防災組織活動支援事業 年額100,000円
2 前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(事業計画書の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「補助事業者」という)は、防災資機材の整備等を実施しようとする年度の前年度の9月30日までに、町長に事業計画書を提出しなければならない。
(1) 自主防災組織の事業計画書
(2) 自主防災組織の収支予算書
(3) 防災資機材整備事業、防災資機材更新事業にあっては見積書の写し(ただし、購入資機材の詳細が確認できるものに限る。)
(4) その他補助対象経費の内容が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第11条 町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、この告示に定める補助金について、概算払の方法により補助金を交付することができる。
(1) 自主防災組織の事業報告書
(2) 自主防災組織の収支決算書
(3) 防災資機材整備事業、防災資機材更新事業においては購入した防災資機材の請求書又は領収書の写し
(4) 防災資機材整備事業、防災資機材更新事業においては購入した防災資機材の写真等、補助事業を実施したことがわかる書類
(5) 自主防災組織活動支援事業においては活動内容がわかる書類及び支出した経費の領収書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容の審査等を行い、適正と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは変更し、又すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。(自主防災組織解散、事業中止)
(4) この告示に違反したとき。
(管理)
第17条 補助事業者は、補助金により整備した防災資機材の維持管理については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防災資機材の管理について十分に注意を払い、常に良好な状態で使用できるよう維持管理に努めること。
(2) 防災資機材に「防災用」であることを明記すること。
(3) 防災資機材は、災害が発生し、若しくは発生する恐れがある場合、又は防災訓練時、町長からの要請による場合以外には使用しないこと。
(4) 防災資機材を第三者に譲渡又は貸与してはならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前までに設立された自主防災組織は、自主防災組織設立の届出の規定にかかわらず、大空町自主防災組織設立届の提出があったものとみなす。
別表第1(第5条関係)
区分 | 品名 | |
(1) 防災資機材整備事業 (2) 防災資機材更新事業 | 装備用具 | 防災ベスト、ヘルメット(安全帽)、腕章、可搬式発電機、燃料携行缶、投光器、コードリール、テント、防水シート、机、椅子、手袋 |
情報用具 | 防滴携帯ラジオ、トランシーバー、メガホン(電池式)、警笛 | |
避難生活用具 | 照明器具、毛布、仮設トイレ、毛布、簡易ベッド、簡易トイレ、炊飯装置、灯油ストーブ、灯油ポリタンク、車椅子、リヤカー、その他の避難生活に必要な資機材 | |
消火用具 | 可搬ポンプ、消防用ホース、防火衣、消火器、バケツ | |
救出用具 | 救助用工具セット、梯子、大バール、ハンマー、ジャッキ、チェーンソー、ウインチ、掛矢、スコップ、ツルハシ、カッター、のこぎり、安全帯(ハーネス)、救命ロープ | |
救護用具 | 救急セット、担架、おんぶ帯 | |
給食給水用具 | 鍋、釜、やかん、かまど、こんろ、なた、燃料(薪、炭等の固形燃料に限る。)、浄水機、ポリタンク、大型ポリバケツ、給水袋、炊飯袋 | |
その他の防災資機材 | 町長が特に必要と認めたもの | |
格納用具 | 物置 |
別表第2(第5条関係)
事業名 | 活動名 | 活動内容 |
(3) 自主防災組織活動支援事業 | 防災研修会等の開催 | 防災に関する知識の取得、普及啓発を図るため、防災研修会や講演会等を開催する。地域の行事として防災イベントを実施する。 |
防災地図等の作成 | 地域内の危険箇所等を点検し、防災カルテ・防災地図を作成する。 | |
防災訓練の実施 | 自主防災組織独自に防災訓練を実施する。 ・初期消火訓練、避難誘導訓練、救出・救護訓練、給食・給水訓練、情報収集・伝達訓練 など | |
防災パトロールの実施 | 地域内の防災環境の確認 | |
その他、地域の防災対策の強化を図る活動 | 上記のほか、地域の防災活動の強化を図るための活動を行う。 |