○大空町いじめ再調査委員会設置要綱
平成28年3月22日
告示第10号
(目的)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による調査を行うため、大空町いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 再調査委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第30条第2項に規定する調査等を行うこと。
(2) その他目的達成に必要と認められる事項
(組織)
第3条 再調査委員会は、町長、副町長、総務課長、福祉課長、住民福祉課長のほか、町長が必要と認める者によって構成する。
2 前項に規定する者のほか、町長は、必要に応じて専門的知識を有する者を参加させることができる。
(委員長)
第4条 再調査委員会に委員長を置き、委員長は町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 再調査委員会は、委員長が招集する。
2 再調査委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、意見を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 再調査委員会の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 再調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。