○大空町いじめ再調査委員会設置要綱

平成28年3月22日

告示第10号

(目的)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による調査を行うため、大空町いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 再調査委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第30条第2項に規定する調査等を行うこと。

(2) その他目的達成に必要と認められる事項

(組織)

第3条 再調査委員会は、町長、副町長、総務課長、福祉課長、住民福祉課長のほか、町長が必要と認める者によって構成する。

2 前項に規定する者のほか、町長は、必要に応じて専門的知識を有する者を参加させることができる。

(委員長)

第4条 再調査委員会に委員長を置き、委員長は町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 再調査委員会は、委員長が招集する。

2 再調査委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、意見を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 再調査委員会の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 再調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

大空町いじめ再調査委員会設置要綱

平成28年3月22日 告示第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月22日 告示第10号