○大空町高齢者等移動支援事業実施要綱
平成28年3月16日
告示第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 福祉タクシー券交付事業(第4条―第7条)
第3章 外出支援タクシー券交付事業(第8条―第11条)
第4章 雑則(第12条―第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、在宅の高齢者及び重度心身障がい者(以下「高齢者等」という。)がタクシーを利用した場合に運賃の一部を助成することによって移動に係る費用負担を軽減し、もって高齢者等の外出機会の創出による生きがいづくり、買い物等の支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「高齢者」とは、事業実施年度内に75歳以上となる者をいう。
2 この告示において「重度心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は内部障害で3級に該当する者
(2) 昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳について」の規定によって療育手帳の交付を受けた者であって昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」に規定する障害の程度が重度に該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉法(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級に該当する者
3 この告示において、「要介護被保険者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
4 この告示において、「福祉施設等の利用者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を利用する者
(2) 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同条第25項に規定する介護保険施設を利用する者
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所に3か月以上継続して入院をしている者
5 この告示において、「初乗運賃相当額」とは、平成14年1月23日付け北海道運輸局公示第61号「一般常陽旅客自動車運送事業(タクシー)の自動認可等運賃等について」の規定によって定められた普通車距離制運賃の初乗運賃上限運賃をいう。
6 この告示において、「タクシー券取扱事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けている者であって、町と大空町高齢者等移動支援事業に関する覚書を締結したものをいう。
第2章 福祉タクシー券交付事業
(福祉タクシー券交付事業の実施方法)
第4条 福祉タクシー券交付事業の実施方法は、タクシー券取扱事業者が運行するタクシーを利用対象者が利用した場合において、当該運賃のうち福祉タクシー券1枚につき事業を実施する年度(以下「事業実施年度」という。)の4月1日における初乗運賃相当額を限度として町が負担することによって、当該運賃を軽減するものとする。
(福祉タクシー券の交付枚数等)
第5条 福祉タクシー券の交付枚数は、利用対象者1人につき9枚とする。ただし、大空町税条例(平成18年大空町条例第55号)第24条の規定により事業実施年度の前年度の町民税が非課税又は均等割額のみの賦課額となる世帯(住民基本台帳上は世帯分離していても事実上同一生計及び同一生計に準ずる状況と判断される者は世帯員に含む。)に属する者については18枚とする。
2 福祉タクシー券は、他の者に譲渡してはならない。ただし、同一世帯に属する利用対象者間においては相互に利用することができる。
3 福祉タクシー券の交付を受けた者が、福祉タクシー券を紛失した場合は、再度交付を受けることができない。
(福祉タクシー券の交付申請)
第6条 福祉タクシー券の交付を受けようとする者は、タクシー券交付申請書(別記様式)を町長に提出し、交付を受けるものとする。
(福祉タクシー券の使用方法等)
第7条 福祉タクシー券の交付を受けた者(以下「福祉タクシー利用者」という。)は、タクシー券取扱事業者が運行するタクシーを利用し、第4条の運賃の軽減を受けようとするときは、運賃支払の際に運転者に福祉タクシー券を提出し、当該利用に係る運賃のうち福祉タクシー券1枚につき初乗運賃相当額(福祉タクシー券を2枚以上使用する場合にあっては、初乗運賃相当額に福祉タクシー券の使用枚数を乗じて得た金額)を限度として控除した額を当該タクシー利用に係る運賃として支払うものとする。
2 町が負担する金額は、運賃が福祉タクシー券1枚につき初乗運賃相当額を超えない場合にあっては、当該運賃の額とし、運賃が初乗運賃相当額を超える場合に、複数の福祉タクシー券を使用した場合にあっては、その使用枚数に初乗運賃相当額を乗じて得た金額とする。この場合において、使用枚数に初乗運賃の額を乗じて得た金額が運賃総額を超える場合は、当該運賃総額を限度とする。
3 タクシー券取扱事業者は、福祉タクシー利用者から福祉タクシー券の提出を受けたときは、福祉タクシー券1枚につき初乗運賃相当額を乗じて得た額を徴収せず、当該徴収しなかった金額を毎月ごとに集計し、利用があった月の翌月10日までに町に請求するものとする。
4 町は、前項の請求があったときは、その内容を精査し、タクシー券取扱事業者に当該請求額を支払うものとする。
第3章 外出支援タクシー券交付事業
(外出支援タクシー券交付事業の実施方法)
第8条 外出支援タクシー券交付事業の実施方法は、町内のタクシー券取扱事業者が運行するタクシーを利用対象者が利用した場合において、1回の運行につき外出支援タクシー券1枚あたり、当該運賃のうち3,000円を超えない金額(以下「運賃負担相当額」という。)を町が負担することによって、当該運賃を軽減するものとする。
(外出支援タクシーの交付枚数等)
第9条 外出支援タクシー券の交付枚数は、利用対象者1人につき6枚とする。ただし、大空町税条例第24条の規定により事業実施年度の前年度の町民税が非課税又は均等割額のみの賦課額となる世帯(住民基本台帳上は世帯分離していても事実上同一生計及び同一生計に準ずる状況と判断される者は世帯員に含む。)に属する者については12枚とする。
2 外出支援タクシー券は、他の者に譲渡してはならない。ただし、同一世帯に属する利用対象者間において相互に利用することができる。
3 外出支援タクシー券の交付を受けた者が、当該外出支援タクシー券を紛失した場合は、再度交付を受けることができない。
(外出支援タクシー券の交付申請)
第10条 外出支援タクシー券の交付を受けようとする者は、タクシー券交付申請書(別記様式)を町長に提出し、交付を受けるものとする。
(外出支援タクシー券の使用方法等)
第11条 外出支援タクシー券の交付を受けた者(以下「外出支援タクシー利用者」という。)は、タクシー券取扱事業者が運行するタクシーを利用し、第8条の運賃の軽減を受けようとするときは、運賃支払の際に外出支援タクシー券を運転者に提出し、当該利用に係る運賃のうち、外出支援タクシー券1枚につき、運賃負担相当額(外出支援タクシー券2枚以上使用する場合にあっては、運賃負担相当額に外出支援タクシー券の使用枚数を乗じて得た金額)を限度として控除した額を当該タクシー利用に係る運賃として支払うものとする。この場合において、使用枚数に運賃負担相当額の額を乗じて得た金額が運賃総額を超える場合は、当該運賃総額を限度とする。
2 外出支援タクシー取扱事業者は、外出支援タクシー利用者から外出支援タクシー券の提出を受けたときは、運賃負担相当額を徴収せず、当該徴収しなかった金額を毎月ごとに集計し、利用があった月の翌月10日までに町に請求するものとする。
3 町は、前項の請求があったときは、その内容を精査し、タクシー券取扱事業者に当該請求額を支払うものとする。
第4章 雑則
(福祉タクシー券及び外出支援タクシー券の有効期間)
第12条 福祉タクシー券及び外出支援タクシー券の有効期間は、交付を受けた日から当該交付を受けた日の属する事業実施年度の末日までとする。
(軽減運賃の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な行為により運賃の軽減を受けた者があるときは、その者から当該軽減を受けた運賃の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めのあるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(大空町福祉タクシー券交付要綱の廃止)
2 大空町福祉タクシー券交付要綱(平成18年大空町告示第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の大空町福祉タクシー券交付要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この告示の施行の際現に廃止前の大空町福祉タクシー券交付要綱第8条の規定による大空町福祉タクシー事業者の登録決定を受けている者は、この告示第4条に規定するタクシー券取扱事業者とみなす。
(新型コロナウイルス感染症対策に係る特例措置)
5 第5条に規定する福祉タクシー券の交付枚数は、利用対象者1人につき5枚、大空町税条例第24条の規定により事業を実施する年度の前年度の町民税が非課税又は均等割額のみの賦課額となる世帯(住民基本台帳上は世帯分離していても事実上同一生計及び同一生計に準ずる状況と判断される者は世帯員に含む。)に属する者については5枚を、第9条に規定する外出支援タクシー券の交付枚数は、利用対象者1人につき3枚、同条例第24条の規定により事業を実施する年度の前年度の町民税が非課税又は均等割額のみの賦課額となる世帯(住民基本台帳上は世帯分離していても事実上同一生計及び同一生計に準ずる状況と判断される者は世帯員に含む。)に属する者については3枚を令和2年度に限り追加して交付する。ただし、この場合における福祉タクシー券及び外出支援タクシー券の使用期限は、令和3年2月28日までとする。
附則(平成31年3月25日告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日告示第50号)
この告示は、令和2年6月19日から施行する。
附則(令和2年11月25日告示第74号)
この告示は、令和2年11月25日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。