○大空町農業委員会委員選考委員会条例

平成28年3月15日

条例第22号

(設置)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第5条第2項の規定に基づき、大空町農業委員会委員候補者を選考するため、大空町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選考委員会の所掌事項は、農業委員会委員候補者の選考に関することとする。

2 選考委員会は、省令第5条の規定に基づき、推薦及び募集に応じた各候補の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができる。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 副町長

(2) 大空町職員

(3) 大空町農業委員会事務局職員

(4) 大空町農業委員会委員経験者

(5) 学識経験者

(任期等)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 委員は、次の各号のいずれかに該当する者となったときは、その職を失う。

(1) 破産手続き開始の決定の受けて復権を得ない者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者

(令7条例2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、産業課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

大空町農業委員会委員選考委員会条例

平成28年3月15日 条例第22号

(令和7年6月1日施行)