○大空町行政不服審査会条例
平成28年3月15日
条例第8号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、大空町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、5名以内の委員で組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。
3 町長は、委員が次の各号にいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(3) 公職の地位により委嘱された委員が、その公職の地位を離れるとき。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(政治活動の制限)
第6条 委員は、在任中、政党その他の団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第7条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が選任する。
3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 第5条の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第9条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。