○大空町教育委員会教育長の給与の特例に関する条例

平成28年3月8日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年大空町条例第1号。以下「整備条例」という。)にかかわらず、平成27年4月1日現在において在職する大空町教育委員会の教育長が退任するまでの間における期末手当の特例を定めることを目的とする。

(平成27年度の期末手当)

第2条 整備条例附則第3項により、なお従前の例によるとされている平成27年6月1日及び平成27年12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する教育長に支給する期末手当の額は、それぞれの基準日現在において受けるべき給料の月額に、6月に支給する場合においては100分の197.5、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額とする。

(平成28年度の期末手当)

第3条 整備条例附則第3項により、なお従前の例によるとされている平成28年6月1日及び平成28年12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する教育長に支給する期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額に、6月に支給する場合においては100分の202.5、12月に支給する場合においては100分の227.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平成29年度の期末手当)

第4条 整備条例附則第3項により、なお従前の例によるとされている平成29年6月1日及び平成29年12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する教育長に支給する期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額に、6月に支給する場合においては100分の207.5、12月に支給する場合においては100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平成30年6月分の期末手当)

第5条 整備条例附則第3項により、なお従前の例によるとされている平成30年6月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する教育長に支給する期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額に、100分の212.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 整備条例附則第3項により、なお従前の例によるとされている平成27年度に支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の大空町教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の規定に基づいて平成29年度に支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

大空町教育委員会教育長の給与の特例に関する条例

平成28年3月8日 条例第2号

(平成29年12月22日施行)