○大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則

平成27年10月22日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき、町が次条第1項各号の措置を行った場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収及び額)

第2条 町長は、次の各号に掲げる措置に要する費用を、当該各号の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収するものとする。ただし、児童福祉法第27項第3項の規定により里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童の措置に要する費用については、この限りでない。

(1) 障害福祉サービスの措置(身体障害者福祉法第18条第1項、知的障害者福祉法第15条の4又は児童福祉法第21条の6に規定する措置をいう。以下同じ。)

(2) 障害者支援施設等への入所等の措置(身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する措置をいう。以下同じ。)

2 前項の規定により徴収する額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障発第1117002号)及びやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障発0625第1号)の例により算出するものとする。

(通知)

第3条 町長は、前条第2項の規定により同条第1項各号の措置に係る徴収金(以下「徴収金」という。)を決定したときは、その旨を被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。その額を変更したときも、同様とする。

2 前項の通知は、障害福祉サービス等の措置費用徴収金決定(変更)通知書(様式第1号)により行うものとする。

(納入期限)

第4条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の途中において施設入所等の措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに、納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する納入義務者について、特に必要があると認めるときは、その者に対する徴収金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者

(2) 病気等により著しく生活が困難である者

2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、障害福祉サービス等の措置費用徴収金減免申請書(様式第2号)に減額又は免除を受けようとする事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法第21条の6の決定を受けている者に係るこの規則の施行前に行った手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則

平成27年10月22日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)