○大空町身体障害者福祉法施行細則

平成27年10月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法省令(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第8項及び省令第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 政令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第7条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第7号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第8号)を委託しようとする者に送付するものとする。

(施設入所の措置)

第8条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第10号)を施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付するものとする。

(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)

第9条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第11号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第12号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した障害者支援施設等に送付するものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に法第18条第1項又は第2項の決定を受けている者に係るこの規則の施行前に行った手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大空町身体障害者福祉法施行細則

平成27年10月22日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)