○大空町児童福祉法施行細則

平成27年10月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(通所給付決定の申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(通所給付要否決定の通知)

第3条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給を決定したときは、申請者に対し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、通所受給者証(様式第3号)を交付しなければならない。

2 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給をしないこととしたときは、障害児通所給付費支給(変更)申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第4条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第5号)によるものとする。

(通所受給者証の再交付申請)

第5条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請書は、受給者再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第6条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給要否決定の通知)

第7条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、申請者に対し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(通所給付決定の変更申請)

第8条 省令第18条の21第1項に規定する変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(通所給付決定の変更通知)

第9条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定をしたときは、申請者に対し、障害児通所給付費支給決定変更通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

(通所給付決定の取消通知)

第10条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しをしたときは、通所給付決定保護者に対し、支給決定取消通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第11条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定通知)

第12条 法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。

(肢体不自由児通所医療受給者証の交付)

第13条 町長は、法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療費に係る支給決定を受けた者に対し、第3条第1項の規定による通所受給者証(様式第3号)の交付に併せ、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第14号)を交付するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第14条 法第21条の5の7第4項又は法第21条の5の8第3項の規定に基づき、障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により依頼するものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第15条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害児通所支援等の措置」という。)をとることを決定したときは、措置決定通知書(様式第16号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害児通所支援等の措置を委託しようとするときは、措置依頼・委託決定通知書(様式第17号)を委託しようとする者に送付するものとする。

3 町長は、措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第18号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

(障害児通所支援等の措置の解除)

第16条 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第19号)を当該被措置者の保護者に送付するものとする。

2 前項の場合において、障害児通所支援等の措置を委託した場合にあっては、措置解除通知書(様式第20号)を障害児通所支援等の措置を委託した者に送付するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第17条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給要否決定の通知)

第18条 町長は、法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、申請者に対し、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により通知しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消通知)

第19条 町長は、前条の支給決定の取消しをしたときは、障害児相談支援対象保護者(法第24条の6第1項各号に掲げる者をいう。)に対し、支給決定取消通知書(様式第23号)により通知しなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に法第21条の5の7第1項、第21条の5の8第2項、第21条の5の12第1項、第21条の6又は第24条の26第1項の決定を受けている者に係るこの規則の施行前に行った手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大空町児童福祉法施行細則

平成27年10月22日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年10月22日 規則第22号
平成27年12月25日 規則第29号
平成28年3月30日 規則第12号