○大空町総合教育会議傍聴要領
平成27年7月24日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、大空町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 総合教育会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 団体で傍聴しようとするときは、代表者はあらかじめその旨を町長に申し出なければならない。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 総合教育会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号のほか、町長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人員の制限)
第4条 町長は、必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。
(傍聴人の守るべき事項等)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 帽子、外とう類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 静粛を守り、私語談笑等をしないこと。
(5) 議事に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に町長の許可を得たときは、この限りでない。
3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、町長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第6条 傍聴人は、町長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(町長の指示)
第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、町長の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、総合教育会議の傍聴に関し必要な事項は、町長が総合教育会議に諮って決定する。
附則
この要領は、平成27年7月24日から施行する。