○大空町総合教育会議傍聴要領

平成27年7月24日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、大空町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 総合教育会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 団体で傍聴しようとするときは、代表者はあらかじめその旨を町長に申し出なければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 総合教育会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号のほか、町長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人員の制限)

第4条 町長は、必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 帽子、外とう類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により町長の許可を得た場合は、この限りでない。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 静粛を守り、私語談笑等をしないこと。

(5) 議事に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に町長の許可を得たときは、この限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、町長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 傍聴人は、町長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(町長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、町長の指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、総合教育会議の傍聴に関し必要な事項は、町長が総合教育会議に諮って決定する。

この要領は、平成27年7月24日から施行する。

大空町総合教育会議傍聴要領

平成27年7月24日 教育委員会告示第11号

(平成27年7月24日施行)