○大空町総合教育会議運営要綱
平成27年7月24日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、大空町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、次の各号に掲げる事項についての協議及び調整を行う。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずる恐れがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(4) 前3号に係る構成員の事務の調整
(構成員)
第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 総合教育会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
3 総合教育会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者(以下「関係者等」という。)の出席を求めるなど、関係者等から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
4 総合教育会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
5 総合教育会議の議長は、町長をもって充てる。
(会議の公開)
第5条 総合教育会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第6条 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(議事録)
第7条 町長は、総合教育会議の終了後、延滞なく、その議事録を作成し、これを公表する。ただし、第5条ただし書きの規定の場合にあっては、公表しないものとする。
(庶務)
第8条 総合教育会議の事務局は、教育委員会生涯学習課とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
附則
この訓令は、平成27年7月24日から施行する。