○大空町ふるさと応援寄附金町特産品贈呈事業実施要綱

平成27年3月25日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、大空町に対しふるさと応援寄附金の寄附を行った者(以下「寄附者」という。)に対して、大空町の特産品(以下「特産品」という。)を贈呈することにより、町の魅力を町外に発信するとともに感謝の意を表することを目的とする。

(対象者)

第2条 特産品を贈呈する対象者は、大空町ふるさと応援寄附金の1回の金額が1千円以上となる寄附者のうち、本町に住所を有しないものとする。

(特産品等の贈呈)

第3条 町長は、1回あたりの寄附金額が1千円以上の寄附者に対し、特産品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が特産品の贈呈を希望しない場合は、この限りではない。

2 特産品の額は、寄附金額の3割以下とする。

(贈呈の方法)

第4条 特産品の贈呈は、大空町ふるさと応援寄附金の受領確認後、当該寄附者に発送するものとする。ただし、季節により収穫する特産品がある場合は、その収穫時期に発送するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行年月日)

第1条 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(贈呈の特例)

第2条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に第2条の規定の適用を受ける10万円以上の寄附をした個人の寄附者に限り、第3条第1項に規定する特産品又は次に掲げる特典(以下「大空町優待特典」という。)のいずれかを選択することができる。ただし、大空町優待特典を選択した寄附者は、1人につき1回限りとし、平成29年3月31日までに実施しなければならない。

寄附金の額

大空町優待特典の内容

10万円以上30万円未満

女満別空港発着の往復航空券及び宿泊券

※ 90,000円を限度とする。

30万円以上

女満別空港発着の往復航空券及び宿泊券

※ 180,000円を限度とする。

2 町長は、大空町優待特典の航空券及び宿泊の手配、当該寄附者の旅行行程の調整を行うものとする。

(平成28年6月15日告示第30号)

この告示は、平成28年6月15日から施行する。

(平成29年4月1日告示第23号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日告示第26号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年10月17日告示第70号)

この告示は、令和4年10月17日から施行する。

(令和5年10月1日告示第49号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

大空町ふるさと応援寄附金町特産品贈呈事業実施要綱

平成27年3月25日 告示第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月25日 告示第9号
平成28年6月15日 告示第30号
平成29年4月1日 告示第23号
令和元年6月1日 告示第26号
令和4年10月17日 告示第70号
令和5年10月1日 告示第49号