○大空町ふるさと応援寄附金町特産品贈呈事業実施要綱
平成27年3月25日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、大空町に対しふるさと応援寄附金の寄附を行った者(以下「寄附者」という。)に対して、大空町の特産品(以下「特産品」という。)を贈呈することにより、町の魅力を町外に発信するとともに感謝の意を表することを目的とする。
(対象者)
第2条 特産品を贈呈する対象者は、大空町ふるさと応援寄附金の1回の金額が1千円以上となる寄附者のうち、本町に住所を有しないものとする。
(特産品等の贈呈)
第3条 町長は、1回あたりの寄附金額が1千円以上の寄附者に対し、特産品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が特産品の贈呈を希望しない場合は、この限りではない。
2 特産品の額は、寄附金額の3割以下とする。
(贈呈の方法)
第4条 特産品の贈呈は、大空町ふるさと応援寄附金の受領確認後、当該寄附者に発送するものとする。ただし、季節により収穫する特産品がある場合は、その収穫時期に発送するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行年月日)
第1条 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
寄附金の額 | 大空町優待特典の内容 |
10万円以上30万円未満 | 女満別空港発着の往復航空券及び宿泊券 ※ 90,000円を限度とする。 |
30万円以上 | 女満別空港発着の往復航空券及び宿泊券 ※ 180,000円を限度とする。 |
2 町長は、大空町優待特典の航空券及び宿泊の手配、当該寄附者の旅行行程の調整を行うものとする。
附則(平成28年6月15日告示第30号)
この告示は、平成28年6月15日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日告示第26号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年10月17日告示第70号)
この告示は、令和4年10月17日から施行する。
附則(令和5年10月1日告示第49号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。