○大空町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱
平成26年10月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項第2号により規定される高齢者の肺炎球菌感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者
2 前項第2号の対象者のうち、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害は、身体障害者手帳により確認するものとし、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害は、医師の診断書により確認するものとする。
(実施主体)
第3条 予防接種の実施主体は、大空町とし、町長が委託する医療機関(以下「受託医療機関」という。)で実施するものとする。
(実施期間)
第4条 予防接種の実施期間は、各年度において町長が指定する期間とする。
(実施方法)
第6条 前条の規定により予診票の交付を受けた者は、その予診票に必要事項を記入し、受託医療機関の医師の診察を受けるものとする。
2 医師は、前項の予診票の記載内容及び診察により予防接種の実施が可能と判断できる者に対し、予防接種の効果、副反応及び健康被害救済制度について説明し、予診票への署名により接種を受けることの同意を得た場合に限り予防接種を実施するものとする。
3 接種の方法は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定のとおりとする。
4 予防接種を実施した受託医療機関は、第2項の予診票に医師の署名、ワクチンロット番号、接種量、接種場所、接種医師名及び接種年月日を記入するものとする。
(費用負担)
第7条 予防接種に要する費用は、当該年度における町と受託医療機関との契約額とし、被接種者と町はそれぞれ次の各号のとおり負担するものとする。
(1) 被接種者負担額 契約額の3分の1以内の額
(2) 町負担額 契約額と前号の額との差額
2 前項第1号に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てるものとする。
3 被接種者は、第1項第1号の負担額を予防接種を実施した受託医療機関窓口で支払うものとする。
2 町長は、前項の請求を受理したときは、その日から起算して30日以内に請求額を支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 平成26年10月1日から令和6年3月31日までの間、第2条第1項第1号中「65歳」とあるのは、「65歳、70歳」と読み替えるものとする。
(大空町高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成要綱の廃止)
3 大空町高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成要綱(平成23年大空町告示第51号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 この告示の施行の日前に、廃止前の旧要綱に基づき支払われた助成金の返還についての旧要綱第11条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年5月27日告示第27号)
この告示は、令和元年5月27日から施行し、改正後の大空町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月18日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間、第2条第1項第1号中「65歳」とあるのは、「65歳以上」と読み替えるものとする。