○大空町廃屋等解体撤去補助金交付要綱
平成26年6月25日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の景観の向上及び住民の安心で安全な住環境の確保を図るために、町内に存在する廃屋等を解体及び撤去した場合にその費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、大空町補助金交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 廃屋等
ア 危険廃屋 町内に放置され周辺住環境等を著しく悪化させている木造若しくは軽量鉄骨造の建物で、屋根、柱その他の建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造物が朽ちる等により倒壊し、通行人や周囲に危険を及ぼすおそれがあり、かつ使用することが不能であるものをいう。
イ その他の廃屋 構造又は設備が著しく不良であるため居住又は使用されず老朽化した木造若しくは軽量鉄骨造の建物、及び居住又は使用される見込みがなく将来放置される可能性のある建物をいう。
(2) 対象費用 廃屋等の解体及び撤去に要する費用をいう。
(3) 解体撤去業者 廃屋等の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町税の納付その他町に対する債務を遅滞なく履行しており、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に存在する廃屋等の所有者又は廃屋等の所有者の相続関係者
(2) 町内に存在する廃屋等の敷地の所有者又は敷地の所有者の相続関係者。ただし、当該廃屋等の所有者又は当該廃屋等の所有者の相続関係者から除却について承諾を受けた場合に限る。
(補助の対象)
第4条 補助対象となる廃屋等は、解体撤去業者が解体及び撤去工事を行うもので、次の各号に掲げる要件をすべて満たしたものでなければならない。ただし、景観上町長が特段の事情があると認めて対象としたものはこの限りでない。
(1) 第2条第1号に規定する廃屋等であること。
(2) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。
(3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない建築物であること。
(4) 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものであること。
2 補助を受ける目的で故意に破損させた場合及び建て替えを目的とする場合は、前項の補助対象から除くものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 危険廃屋 補助対象工事に要する経費の2分の1相当の額とする。ただし当該経費の2分の1に相当する額が50万円を超えるときは50万円とする。
(2) その他の廃屋 補助対象工事に要する経費の3分の1相当の額とする。ただし当該経費の3分の1に相当する額が30万円を超えるときは30万円とする。
2 前項の補助金の額については、町内に本店、営業所、事務所その他これに類する施設を有する解体撤去業者が施工した場合は10分の10とし、町外の解体撤去業者が施工した場合は10分の8を補助するものとする。
3 前項の規定により補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金を受けて事業を実施しようとする者は、事業に着手する前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 対象廃屋等の位置図
(3) 工事着手前の現況写真
(4) 登記事項証明書、又は固定資産課税台帳の写し
(5) 納税状況確認同意書及び誓約書
(6) 解体工事見積書
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、審査により補助金の不交付を決定したときは、補助金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に対し通知するものとする。
(事業の着手)
第9条 事業は、補助金交付決定があった日から起算して、30日以内に着手しなければならない。
(補助金交付申請の取り下げ)
第10条 受給決定者は、事情により事業を中止しようとする場合は、補助金交付申請取り下げ申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、受給決定者が前項の補助金交付申請取り下げ申請書を提出したときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し
(3) 工事状況写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し)
第14条 町長は、受給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 申請書及びその他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金を交付しているときは、補助金返還命令書(様式第14号)により期限を定めてその返還を命じることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年6月25日から施行する。
附則(平成30年3月1日告示第2号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。