○大空町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年3月7日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、大空町に居住する判断能力が不十分な認知症等高齢者(以下「対象者」という。)の権利擁護のために成年後見制度の利用にあたり必要となる手続等を支援することによって、対象者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 成年被後見人 民法(明治29年法律第89号)第7条の規定に基づく後見開始の審判を受けた対象者をいう。

(2) 被保佐人 民法第11条の規定に基づく保佐開始の審判を受けた対象者をいう。

(3) 被補助人 民法第15条第1項の規定に基づく補助開始の審判を受けた対象者をいう。

(4) 成年後見人 民法第8条の規定に基づき成年被後見人に付された成年後見人をいう。

(5) 保佐人 民法第12条の規定に基づき被保佐人に付された保佐人をいう。

(6) 補助人 民法第16条の規定に基づき被補助人に付された補助人をいう。

(7) 町長申立て 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う次に掲げる審判の申立てをいう。

 民法第7条の規定に基づく後見開始の審判

 民法第11条の規定に基づく保佐開始の審判

 民法第13条第2項の規定に基づく保佐人の同意権の範囲を拡張する旨の審判

 民法第15条第1項の規定に基づく補助開始の審判

 民法第17条第1項の規定に基づく補助人に同意権を付与する旨の審判

 民法第876条の4第1項の規定に基づく保佐人に代理権を付与する旨の審判

 民法第876条の9第1項の規定に基づく補助人に代理権を付与する旨の審判

(支援の種類)

第3条 支援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長申立てに係る手続

(2) 町長申立てに要する費用の負担

(3) 家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号の規定に基づく報酬の付与に係る審判により、家庭裁判所が決定した報酬額の助成(以下「報酬額の助成」という。)ただし、親族以外の第三者が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に選任されたときに限る。

(町長申立ての審査)

第4条 町長は、町長申立てを行うに当たり、その必要性を判断するため、対象者について次の各号に掲げる事項を総合的に考察し、審査を行うものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の健康状態及び生活状況

(3) 対象者に対する各種サービスの利用及びこれに付随する財産管理など日常生活における支援の必要性

(4) 対象者の2親等内の親族の有無

(5) 前号に掲げる親族がいる場合において、当該親族による対象者の保護の可能性及び審判の申立てを行う意思の有無

(6) その他町長が確認を必要とする事項

(町長申立て)

第5条 町長は、前条の規定に基づく審査を実施した結果、次の各号のいずれかに該当し、かつ、対象者の福祉の向上を図るために成年後見人等の選任が必要であると判断したときは、町長申立てを行うことができる。

(1) 対象者に2親等内の親族がいないとき。

(2) 対象者の親族が、審判の申立てが困難であることを町長に申し入れたとき。

(3) 2親等内の親族がいる場合であっても、当該親族からの虐待などの権利侵害のおそれがあり、町長が申立てを行う必要があると判断したとき。

2 前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族で審判の申立てを行う者の存在が明らかなときは、町長申立ては行わないものとする。

3 町長申立てに係る手続は、家庭裁判所の定めるところにより行うものとする。

(申立て費用の負担)

第6条 町長は、第3条第2号の規定に基づく費用として、収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断料及び鑑定料を負担するものとする。

(申立て費用の請求)

第7条 町長は、前条の規定により、町が負担した申立て費用について、対象者がその収入、預貯金等の状況から、当該申立て費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められるときは、申立てとあわせて、家庭裁判所に対して非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条による費用負担命令の申立てを行うものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく費用負担の命令があったときは、その費用負担の命令を受けた対象者に対して当該費用を求償するものとする。

(報酬額の助成)

第8条 第3条第3号の規定に基づく報酬額の助成は、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に報酬を負担する者がいない場合に限り行うものとする。

(1) 生活保護法による被保護者

(2) 助成を受けなければ、生活の維持及び成年後見制度の利用が困難な状況にある者で、町長が必要と認める者

2 報酬額の助成金額は、次の各号に掲げる金額を限度とする。

(1) 在宅生活者 月額28,000円

(2) 施設入所者 月額18,000円

(助成金の申請等)

第9条 報酬額の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町成年後見制度利用支援事業助成金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書又はその写し

(2) 財産目録の写し、その他対象者の財産状況が分かる書類

(3) 報酬の付与に係る審判決定書又はその写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、成年被後見人等とし、当該成年被後見人等の代理人として成年後見人等が行うものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、大空町成年後見制度利用支援事業助成金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請者の報告義務)

第10条 申請者は、その資産等の状況又は生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、申請者が虚偽その他不正の行為があったときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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大空町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年3月7日 告示第7号

(平成26年4月1日施行)