○大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成26年3月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第28号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成23年厚生労働省令第28号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号)並びに児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28に規定する指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者(以下「支援事業者」という。)の指定の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 支援事業者の指定を受けた事業者(以下「指定支援事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入り口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の更新)
第3条 障害者総合支援法第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書により行うものとする。
2 障害者総合支援法第51条の25第4項及び児童福祉法第24条の32第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書により行うものとする。
(公告)
第6条 町長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 指定支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定をした事業所の名称及び所在地
(3) 指定年月日
(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。