○大空町予防接種等費用助成要綱
平成25年10月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期の予防接種以外の予防接種であって町長が助成することが必要と認める予防接種及びその予防接種により被接種者が得ようとする疾病の抗体の効力を測定する検査(以下「抗体検査」という。)に要した費用を助成することにより、町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象となる予防接種及び抗体検査)
第2条 この告示の対象となる予防接種及び抗体検査(以下「予防接種等」という。)は、風しんウイルス抗体検査、風しんワクチン接種、おたふくかぜワクチン接種及び帯状疱疹ワクチン接種とする。ただし、予防接種等を受ける者は、次表に掲げる予防接種等名に応じた対象者とする。
予防接種等名 | 対象者 | 回数 |
風しんウイルス抗体検査 | ①妊娠を希望している女性 ②風しんウイルスの抗体の効力が不十分と判定された妊婦の夫(戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく婚姻関係ではないが、妊娠をしている女性と事実上の婚姻関係にある者を含む。以下同じ。) | 1回 |
風しんワクチン接種 | ①妊娠を希望し、かつ、風しんウイルス抗体の効力が不十分と判定された女性 ②風しんウイルス抗体の効力が不十分と判定され、かつ、風しんウイルスの抗体の効力が不十分な妊婦の夫 | 1回 |
おたふくかぜワクチン接種 | 満1歳から小学校就学前までの幼児のうち、おたふくかぜに感染したことがないことが明らかな者 | 1回 |
帯状疱疹ワクチン接種 | 満50歳以上の者 | 1回(不活化ワクチンは2回) |
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、町内に住所を有し、町長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において前条に規定する予防接種等を受けた者とする。ただし、おたふくかぜワクチン接種にあってはその保護者(子の親権を行う者又は未成年後見人その他の者で現に子を監護する者をいう。)とする。
(助成対象費用)
第4条 助成対象となる費用は、第2条に規定する予防接種等に要する費用のうち、対象者が指定医療機関から請求される検査料、ワクチン代金及び接種料とする。
(助成金額等)
第5条 町長は、風しんウイルス抗体検査及び風しんワクチン接種にあっては助成対象費用に3分の2を乗じた額(10円未満切捨て)、おたふくかぜワクチン接種にあっては助成対象費用の全額、帯状疱疹ワクチン接種にあっては1回の接種につき5,000円を助成するものとする。
2 助成回数は、予防接種等を受けた者1人につき、第2条に規定する予防接種等の区分に応じた回数とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種等助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に予防接種等を実施したことが確認できる書類及びその領収書を添えて町長に提出するものとする。
2 申請者が、交付申請書の提出及び受領を予防接種等を実施した指定医療機関に委任しようをするときは、予防接種等助成金交付申請書兼受領委任申出書(様式第2号。以下「申請兼委任申出書」という。)により指定医療機関に申出なければならない。
(助成金の支払)
第8条 町長は、助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者又は受任医療機関に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の大空町固定資産税減免措置に関する事務取扱要領、第3条の規定による改正前の大空町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第4条の規定による改正前の大空町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱、第5条の規定による改正前の大空町がん検診推進事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大空町妊婦健康診査実施要綱、第7条の規定による改正前の大空町不妊治療費助成金交付要綱、第8条の規定による改正前の大空町インフルエンザ予防接種(高齢者以外)助成事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の大空町予防接種等費用助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年6月20日告示第30号)
この告示は、令和元年6月20日から施行する。
附則(令和2年9月24日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年7月31日以前に出生した者及び令和2年8月1日以降に出生した者のうち令和2年9月30日以前に接種を受けた者については、改正後の大空町予防接種等費用助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間のみ、第2条中「風しんウイルス抗体検査、風しんワクチン接種、おたふくかぜワクチン接種及び帯状疱疹ワクチン接種とする。ただし、予防接種等を受ける者は、次表に揚げる予防接種等名に応じた対象者とする。」とあるのは「風しんウイルス抗体検査、風しんワクチン接種、おたふくかぜワクチン接種及び帯状疱疹ワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン接種(66歳以上の者で既に予防接種を受けた者、廃止前の大空町高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成要綱及び大空町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱の規定に基づき助成を受けたものを除き、1回。)とする。ただし、予防接種を受ける者は、次表に揚げる予防接種等名に応じた対象者とするが、高齢者肺炎球菌ワクチン接種は含まれないものとする。」と読み替えるものとする。