○大空町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱
平成25年8月6日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施並びに均一的な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査対象者)
第2条 検査の対象となる者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、その全ての事業所が大空町内に所在する介護サービス事業者とする。
(検査体制)
第3条 検査の実施に当たっては、複数の検査担当職員で実施するとともに、国又は北海道の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(検査)
第4条 介護サービス事業者に対する検査の形態は、次のとおりとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するため、実施検査実施計画を策定し、当該検査の対象となる介護サービス事業者に示し、おおむね6年に1回実施するものとする。
(2) 特別検査 指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発生したとき、実施するものとする。
(検査方法)
第6条 検査は、検査指針を踏まえ実施するものとする。
(報告)
第7条 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)の終了後速やかに、その検査結果について業務管理体制確認検査結果報告書(様式第3号)による報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し報告するものとする。
2 検査担当職員は、立入検査の終了後速やかに、その検査結果について業務管理体制確認立入検査結果報告書(様式第4号)による報告書を作成の上、検査担当部局に対し報告するものとする。
(検査会議)
第8条 検査会議においては、前条第2項の規定による報告の内容を審議し、行政上の措置等について検討するものとする。
(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、業務管理体制の整備勧告書(様式第5号)により、その是正を勧告することができる。
2 前項に定める行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。
(特別な処置)
第10条 第4条第1項第1号に定める一般検査において、介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとする。
2 検査実施方法については、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月6日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の大空町固定資産税減免措置に関する事務取扱要領、第3条の規定による改正前の大空町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第4条の規定による改正前の大空町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱、第5条の規定による改正前の大空町がん検診推進事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大空町妊婦健康診査実施要綱、第7条の規定による改正前の大空町不妊治療費助成金交付要綱、第8条の規定による改正前の大空町インフルエンザ予防接種(高齢者以外)助成事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の大空町予防接種等費用助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。